カーペット張替え退去費用の相場と耐用年数【2026年版】
最終更新: 2026年5月 | 監修: 株式会社Mycat 退去費用 払いすぎ診断 編集部(国交省ガイドライン準拠) | 次回更新予定: 2026年11月
カーペット張替えの退去費用 — 結論
払う必要はある?: 借主負担だが、ガイドライン本文 p.12-14「経過年数の考慮」の減価計算(耐用年数6年)で大幅に圧縮される可能性あり。
相場は?: 相場は3,000〜6,000円/㎡(市場相場・SSOT準拠)。
根拠は?: 国交省ガイドライン別表第5 経過年数による減価割合(耐用年数6年)/残存価値率 = MAX(1 − 経過年数/6, 0)。通常損耗を借主負担とする特約は最高裁平成17年12月16日判決 (平成16(受)1573号)の3要件(明確性・認識合意・相当性)で判定。
カーペット張替えの相場はいくら?
相場レンジ
3,000〜6,000円/ ㎡
デフォルト負担区分
按分(減価計算)
耐用年数
6年
カーペット張替えは国交省ガイドラインでどう扱われる?
国交省ガイドライン別表第5 経過年数による減価割合(耐用年数6年)
カーペットの耐用年数は6年で、居住年数に応じた残存価値分のみが借主負担の対象です。
カーペット張替えが請求書にありますか?
AIが30秒でガイドライン基準の参考計算値を算出します。
カーペット張替えの減価償却の計算方法は?
カーペットも耐用年数6年・定額法で減価されます。クロスやクッションフロアと同じ計算方法です。
カーペット張替えの退去費用を多軸で計算する
居住年数・修繕の部位・特約有無の4軸で、ガイドライン本文 p.12-14「経過年数の考慮」の減価計算と 最高裁H17判決の3要件チェックを組み合わせた借主負担の上限を試算します。
多軸 退去費用計算機(年数 × 費目 × 部位 × 特約)
請求額・居住年数・費目・部位・特約有無の4軸で、国交省ガイドラインと 最高裁H17判決の3要件に基づく借主負担の上限を試算します。
ガイドライン: 1室単位の張替えが原則
例:「ハウスクリーニング費用30,000円」「クロス全面張替え費用借主負担」など
残存価値率
50%
借主負担の上限
50,000円
想定減額額
-50,000円
この計算結果に適用される判例・通達
※ 計算は国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」 本文 p.12-14「経過年数の考慮」(耐用年数6年・8年・定額法に基づく 残存価値率の考え方)と最高裁平成17年12月16日判決 (平成16(受)1573号)の枠組みに基づく参考値です。最終判断は契約書・ 見積書・現地状況により異なります。
カーペット張替えの退去費用をかんたんに計算する
カーペット張替えの退去費用 かんたん計算
請求された金額と居住年数を入れると、国交省ガイドラインの減価計算で 借主負担の上限額を試算します。
残存価値率
50%
借主負担の上限
50,000円
減額の目安
-50,000円
※ 故意・過失による損傷分は別途考慮されます。複数の費目をまとめて 計算したい場合は 減価償却計算ツール をご利用ください。
カーペット張替えの請求でよくあるパターンと注意点は?
通常の使用による汚れで請求される
通常の使用による汚れは貸主負担。借主の過失による汚損のみ借主負担です。
確認ポイント
- -カーペットのシミや汚れが「通常使用」か「過失」かの判断がポイントです。
カーペット張替えは判例ごとにどう判定される?
同じ「カーペット張替え」でも、参照する判例・通達によって判定の根拠が 異なります。各列のヘッダーには事件番号・別表番号を明記しています。
| 判例・通達(事件番号・別表番号) | 判定 | カーペット張替えへの適用根拠 |
|---|---|---|
GLガイドライン 別表1 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」別表1「損耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表(通常、一般的な例示)」(本体PDF p.17-21) 公式ソースを開く → | 減価後の按分 | 別表1・別表2「床(カーペット)」: 通常の毛羽立ち・色褪せは貸主負担/飲み物のシミ・タバコ焦げ穴は借主負担 |
GLガイドライン 経過年数の考慮 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」本文 p.12-14「経過年数の考慮」/「設備等の経過年数と賃借人の負担割合(耐用年数6年及び8年・定額法の場合)」グラフ 公式ソースを開く → | 減価後の按分 | 耐用年数6年(クロス・CFと同じ) |
GLガイドライン 特約の考え方 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」本文 II-2「特約による賃借人負担の取扱い」(明確性/認識合意/相当性の3要件) 公式ソースを開く → | 条件付き借主負担 | 全室張替えを借主負担とする特約は明確性・相当性で争いやすい |
最高裁H17.12.16 最高裁平成17年12月16日 第二小法廷判決(平成16(受)1573号・民集59巻10号2931頁) 公式ソースを開く → | 条件付き借主負担 | 本判決の3要件はカーペット張替え特約にも適用される |
最高裁H23.3.24 最高裁平成23年3月24日 第一小法廷判決(平成21(受)1679号・民集65巻2号903頁) 公式ソースを開く → | 射程外 | 敷引特約の判決であり、カーペットの直接の射程外 |
出典: 国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(公式ダウンロード) / 最高裁判所判例集(民集59巻10号2931頁・民集65巻2号903頁)。
カーペット張替えについてのよくある質問
カーペット張替えで押さえるべき監修ポイントは?
カーペットも耐用年数6年で減価する内装材です。1㎡あたり3,000〜6,000円が市場相場で、6畳間(約10㎡)のカーペット張替えで30,000〜60,000円が標準ボリュームです。カーペットの場合、通常使用による毛羽立ち・色褪せは通常損耗で貸主負担、飲み物のシミ・タバコの焦げ穴・ペットの尿染み等の特定箇所への損傷は借主負担という線引きが明確です。実務では「ダニ・カビ対策で全室張替え」が請求されることがありますが、ダニ・カビ発生は建物の換気・防湿対策不足にも起因するため、一概に借主負担とはなりません。
カーペット張替えで参照すべき判例・通達は何?
国交省ガイドライン 本文 p.12-14 経過年数の考慮
カーペットはクロス・CFと同じく耐用年数6年で減価。
国交省ガイドライン 別表1・別表2 床(カーペット)
通常使用による毛羽立ち・色褪せは通常損耗。明らかな過失による汚損のみ借主負担。
カーペット張替えの請求書はどこをチェックすればいい?
- 汚損箇所が一部に限定される場合、汚損のあった部屋単位での張替えに限定すべき
- ダニ・カビ発生の主張に対しては、「24時間換気を使用していた」「定期的に掃除機をかけていた」記録で対抗できる
- カーペット張替えの単価(3,000〜6,000円/㎡)と㎡数の双方を確認。単価が異常に高い見積もりは要注意
- クリーニング(10,000〜20,000円)で対応可能な汚れに対し張替え費用を請求するのは過大
どのケースで貸主負担/借主負担になる?
| ケース | 判定 |
|---|---|
| 通常の毛羽立ち・色褪せ | 通常損耗で貸主負担 |
| コーヒー等のシミ放置 | 借主負担。ただし汚損箇所のある一室分のみ。耐用年数6年で減価 |
| ペットの尿染み | 借主負担。一室単位での張替えが原則 |
| 湿気によるカビ・ダニ繁殖 | 建物の換気・防湿対策の不足が原因なら貸主負担/借主が著しい換気不足を放置していた場合は借主負担 |
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