相場・敷金返還率・よくあるトラブルと対策
3.8万円
平均家賃
3.3万円
平均退去費用
60%
敷金返還率
10万戸
賃貸住宅数
5.5年
平均居住年数
福井県は賃貸市場が全国でも小さい部類に入ります。平均家賃は約3.8万円で、福井市中心部で4〜5万円、郊外で3万円台です。北陸新幹線の延伸で敦賀周辺の開発が進み、新築物件が若干増加しています。
福井県の退去費用は平均3.3万円で全国的に低い水準です。長期居住が多いため経年劣化の減価計算が大きく適用され、借主の実質負担は少ない傾向です。
福井県は日本海側気候で冬季の降雪が多い地域です。2018年の福井豪雪(積雪147cm)のような記録的大雪が建物に与える影響は大きく、雪の重みによる屋根・雨樋の損傷は自然災害として貸主負担です。冬季の高湿度による結露・カビも退去時の争点になりますが、建物の断熱性能に起因する場合は貸主の責任です。
福井県は持ち家率が高く(全国3位)、賃貸市場は小規模です。敷金1ヶ月・礼金0ヶ月が一般的で、退去費用も低めの傾向です。福井市に賃貸物件が集中し、敦賀市・鯖江市にも一定数あります。2024年の北陸新幹線延伸(敦賀開業)で転勤需要がやや増加しています。
物件の間取り・タイプによって退去費用の目安は異なります。福井県の物件タイプ別の注意点と対策を確認しましょう。
POINT: 退去前にキッチン・浴室を重点的に清掃するだけで、1〜2万円の減額が見込めます。
POINT: 各部屋の入居時の状態を写真で記録しておくことが最も効果的な対策です。
POINT: ファミリー物件では居住年数が長いほど減価計算で有利になります。6年以上居住なら壁紙の残存価値は1円です。
退去のタイミングによって、退去費用や手続きの注意点は異なります。福井県で退去を検討中の方は、時期に応じた対策を確認しましょう。
引越しシーズンの退去費用
湿度とカビの退去費用リスク
閑散期の退去メリット
記録的な大雪で屋根・雨樋・外壁が損傷した場合、これは自然災害であり退去費用に含めることは不当です。
冬季の高湿度環境での結露カビは建物構造の問題である場合が多く、借主の責任とは限りません。
書面化されていない退去条件で後からトラブルになるケースがあります。退去精算は必ず書面で。
敦賀周辺の新築物件でも居住年数に応じた減価計算は適用されます。「新しい物件だから全額」という主張には根拠がありません。
大雪による建物損傷があった場合は写真撮影し管理会社に報告。退去時の区別に役立ちます。
退去費用に疑問がある場合は福井県消費生活センター(0776-22-1102)に相談できます。
福井県消費生活センター
0776-22-1102
平日8:30-17:15
福井県の退去費用の平均は約3.3万円で、全国的に低い水準です。ワンルーム・1Kで2〜4万円、2LDKで3〜5万円が目安です。
いいえ、豪雪による建物損傷は自然災害であり退去費用ではありません。貸主の火災保険で対応すべきです。
家賃水準と退去費用は間接的に相関しますが、退去費用はあくまで実際の損傷に基づいて算出されます。家賃上昇だけでは退去費用の上昇理由にはなりません。
まず請求書の内訳を確認し、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と照らし合わせましょう。通常使用による経年劣化(壁紙の日焼け、フローリングの自然な擦り傷など)は貸主負担が原則です。納得できない場合は、①管理会社へ書面で根拠の説明を求める、②消費者ホットライン(188)に相談する、③少額訴訟を検討する、の順で対応するのが効果的です。
退去立会いでは、①事前に部屋全体を写真・動画で記録しておく(日付入り)、②入居時の写真がある場合は持参する、③口頭での確認だけでなく書面にサインを求められた場合は内容を慎重に確認する、④その場で精算書にサインしない(「持ち帰って検討します」と伝える)、⑤立会い担当者の名前と連絡先を確認する、の5点が重要です。
敷金は本来、家賃滞納や借主の故意・過失による損傷の修繕費に充てるための預り金です。通常使用による経年劣化の修繕費を敷金から差し引くことはガイドライン上認められていません。福井県の平均的な物件では、適正に精算すれば敷金の50〜80%程度が返還されるのが一般的です。ただし、ペット飼育や喫煙による汚損がある場合は借主負担分が増えます。
退去費用が高額になりやすいのは、①喫煙によるヤニ汚れ(壁紙全面張替え)、②ペットによる傷・臭い、③水回り(キッチン・浴室)の放置した汚れ、④無断で取り付けた設備の撤去、⑤鍵の紛失による全シリンダー交換の5パターンです。逆に、経年劣化による壁紙の日焼けや、画鋲穴、家具の設置跡などは通常損耗として貸主負担です。
国土交通省ガイドラインでは、通常のハウスクリーニング費用は貸主負担が原則です。ただし、賃貸借契約の特約で「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担」と明記されている場合は有効となるケースが多いです(最高裁平成17年12月16日判決の基準による)。特約の有効要件は、①金額の明示、②借主の理解と合意、③客観的・合理的な理由の3つです。
3〜4月は不動産業界の繁忙期で、退去立会いや精算処理が混雑します。①退去通知は早め(2ヶ月前を推奨)に出す、②立会い日は平日を選ぶと管理会社側も丁寧に対応しやすい、③引越し業者も繁忙期で高額になるため早めに予約する、④退去後の鍵返却方法を事前に確認しておく、の4点に注意しましょう。繁忙期は精算が遅れがちなので、期限を書面で確認しておくと安心です。
入居時から備え付けの設備(エアコン・給湯器・コンロなど)の故障は、経年劣化であれば貸主負担です。耐用年数を超えた設備の交換費用を退去時に請求された場合は、減価償却済みであることを主張できます。エアコンの耐用年数は6年、給湯器は10年が目安です。ただし、借主の使い方が原因の故障(清掃を怠ったことによるカビなど)は借主負担になる場合があります。
本ページの情報は、以下の公的機関が公表する資料・ガイドラインに基づいています。
クロス(壁紙)張替え
800〜1,500円/㎡
ハウスクリーニング
20,000〜70,000円/戸
鍵交換
10,000〜25,000円/箇所
フローリング補修・張替え
8,000〜30,000円/箇所
クッションフロア張替え
2,000〜4,500円/㎡
カーペット張替え
3,000〜6,000円/㎡
畳表替え・交換
4,000〜8,000円/枚
襖・障子張替え
3,000〜6,000円/枚
エアコン清掃
8,000〜15,000円/台
キッチン清掃
15,000〜25,000円/式
浴室清掃
12,000〜20,000円/式
トイレ清掃
8,000〜15,000円/式
換気扇清掃
8,000〜15,000円/台
窓・サッシ清掃
5,000〜10,000円/箇所