相場・敷金返還率・よくあるトラブルと対策
3.8万円
平均家賃
3.5万円
平均退去費用
58%
敷金返還率
12万戸
賃貸住宅数
5.5年
平均居住年数
和歌山県の賃貸市場は和歌山市一極集中で、平均家賃は約3.8万円です。和歌山市中心部で4〜5万円、郊外で3万円台が相場です。人口減少が顕著で空室率は上昇傾向にあり、借り手市場です。
和歌山県の退去費用は平均3.5万円で全国平均を下回ります。空室率の上昇で貸主も退去費用を抑える傾向にあり、交渉がしやすい環境です。
和歌山県は紀伊半島の南部に位置し、黒潮の影響で温暖な気候です。ただし台風の通過経路にあたり、毎年の台風シーズンには暴風・豪雨の被害リスクがあります。南部(田辺・新宮)は年間降水量が多く、湿気によるカビリスクが高い環境です。台風・豪雨による建物被害は自然災害であり退去費用に含められません。
和歌山県は敷金1ヶ月・礼金0〜1ヶ月が一般的です。和歌山市に賃貸物件の大半が集中し、持ち家率が高い県のため賃貸市場は小規模です。大阪通勤圏(岩出・橋本)にはファミリー需要がありますが、県南部は過疎化が進んでおり賃貸物件は限られます。
物件の間取り・タイプによって退去費用の目安は異なります。和歌山県の物件タイプ別の注意点と対策を確認しましょう。
POINT: 退去前にキッチン・浴室を重点的に清掃するだけで、1〜2万円の減額が見込めます。
POINT: 各部屋の入居時の状態を写真で記録しておくことが最も効果的な対策です。
POINT: ファミリー物件では居住年数が長いほど減価計算で有利になります。6年以上居住なら壁紙の残存価値は1円です。
退去のタイミングによって、退去費用や手続きの注意点は異なります。和歌山県で退去を検討中の方は、時期に応じた対策を確認しましょう。
引越しシーズンの退去費用
湿度とカビの退去費用リスク
閑散期の退去メリット
台風による建物損傷は自然災害であり退去費用に含められません。台風後の損傷は即管理会社に報告・記録しましょう。
紀南地方の年間降水量は3,000mm超に達することもあり、カビの発生は環境要因が大きいです。借主の責任とするのは不合理です。
県南部の過疎地域では物件の管理が行き届かないケースがあり、管理不備に起因する劣化を退去費用として請求されるケースがあります。
和歌山は台風の通過経路にあたります。台風後に建物被害があった場合は即座に写真撮影し管理会社に報告しましょう。
和歌山県は空室率が上昇しており、退去費用を抑えて次の入居者を確保したい貸主も多いです。交渉の余地があります。
退去費用に疑問がある場合は和歌山県消費生活センター(073-433-1551)に相談できます。
和歌山県消費生活センター
073-433-1551
平日9:00-17:00
和歌山県の退去費用の平均は約3.5万円で、全国平均より低い水準です。ワンルーム・1Kで2.5〜4万円、2LDKで3.5〜6万円が目安です。
いいえ、台風による建物損傷は自然災害であり退去費用ではありません。貸主の火災保険で対応すべきです。
紀南地方は年間降水量が非常に多く、カビの発生は環境要因が大きいです。適切な換気をしていた場合は環境要因として貸主負担を主張できます。管理会社に換気設備の改善を求めることも有効です。
まず請求書の内訳を確認し、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と照らし合わせましょう。通常使用による経年劣化(壁紙の日焼け、フローリングの自然な擦り傷など)は貸主負担が原則です。納得できない場合は、①管理会社へ書面で根拠の説明を求める、②消費者ホットライン(188)に相談する、③少額訴訟を検討する、の順で対応するのが効果的です。
退去立会いでは、①事前に部屋全体を写真・動画で記録しておく(日付入り)、②入居時の写真がある場合は持参する、③口頭での確認だけでなく書面にサインを求められた場合は内容を慎重に確認する、④その場で精算書にサインしない(「持ち帰って検討します」と伝える)、⑤立会い担当者の名前と連絡先を確認する、の5点が重要です。
敷金は本来、家賃滞納や借主の故意・過失による損傷の修繕費に充てるための預り金です。通常使用による経年劣化の修繕費を敷金から差し引くことはガイドライン上認められていません。和歌山県の平均的な物件では、適正に精算すれば敷金の50〜80%程度が返還されるのが一般的です。ただし、ペット飼育や喫煙による汚損がある場合は借主負担分が増えます。
退去費用が高額になりやすいのは、①喫煙によるヤニ汚れ(壁紙全面張替え)、②ペットによる傷・臭い、③水回り(キッチン・浴室)の放置した汚れ、④無断で取り付けた設備の撤去、⑤鍵の紛失による全シリンダー交換の5パターンです。逆に、経年劣化による壁紙の日焼けや、画鋲穴、家具の設置跡などは通常損耗として貸主負担です。
国土交通省ガイドラインでは、通常のハウスクリーニング費用は貸主負担が原則です。ただし、賃貸借契約の特約で「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担」と明記されている場合は有効となるケースが多いです(最高裁平成17年12月16日判決の基準による)。特約の有効要件は、①金額の明示、②借主の理解と合意、③客観的・合理的な理由の3つです。
3〜4月は不動産業界の繁忙期で、退去立会いや精算処理が混雑します。①退去通知は早め(2ヶ月前を推奨)に出す、②立会い日は平日を選ぶと管理会社側も丁寧に対応しやすい、③引越し業者も繁忙期で高額になるため早めに予約する、④退去後の鍵返却方法を事前に確認しておく、の4点に注意しましょう。繁忙期は精算が遅れがちなので、期限を書面で確認しておくと安心です。
入居時から備え付けの設備(エアコン・給湯器・コンロなど)の故障は、経年劣化であれば貸主負担です。耐用年数を超えた設備の交換費用を退去時に請求された場合は、減価償却済みであることを主張できます。エアコンの耐用年数は6年、給湯器は10年が目安です。ただし、借主の使い方が原因の故障(清掃を怠ったことによるカビなど)は借主負担になる場合があります。
本ページの情報は、以下の公的機関が公表する資料・ガイドラインに基づいています。
クロス(壁紙)張替え
800〜1,500円/㎡
ハウスクリーニング
20,000〜70,000円/戸
鍵交換
10,000〜25,000円/箇所
フローリング補修・張替え
8,000〜30,000円/箇所
クッションフロア張替え
2,000〜4,500円/㎡
カーペット張替え
3,000〜6,000円/㎡
畳表替え・交換
4,000〜8,000円/枚
襖・障子張替え
3,000〜6,000円/枚
エアコン清掃
8,000〜15,000円/台
キッチン清掃
15,000〜25,000円/式
浴室清掃
12,000〜20,000円/式
トイレ清掃
8,000〜15,000円/式
換気扇清掃
8,000〜15,000円/台
窓・サッシ清掃
5,000〜10,000円/箇所