退去費用の用語集
退去費用の請求書を正しく読み解くには、いくつかの専門用語の理解が欠かせません。 「原状回復」「通常損耗」「減価計算」「特約」などの言葉の意味を取り違えると、 本来は貸主が負担すべき費用まで支払ってしまうことがあります。 この用語集では、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、 退去費用に関わる重要用語を「負担区分」「減価計算」「契約・基準」の3つのカテゴリに分けて、 定義・具体例・退去費用との関連をわかりやすく解説します。気になる用語から確認してください。
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負担区分の用語
貸主・借主のどちらが費用を負担するかを決める基本用語。
原状回復
(げんじょうかいふく)原状回復とは、借主の故意・過失や善管注意義務違反による損耗を回復することを指します。「入居前の状態に完全に戻す」ことではなく、通常の使用による損耗(経年劣化・通常損耗)は含まれません。
通常損耗
(つうじょうそんもう)通常損耗(つうじょうそんもう)とは、賃借人の通常の使用により生じる建物の損耗のことです。時間の経過による自然な劣化である「経年変化(経年劣化)」も含めて、退去費用では貸主負担が原則となります。
善管注意義務
(ぜんかんちゅういぎむ)善管注意義務(善良な管理者の注意義務)とは、借主が社会通念上求められる注意を払って物件を使用・管理する義務のことです。民法第400条に規定されています。
減価計算の用語
居住年数に応じて借主負担が減る仕組みに関する用語。
契約・基準の用語
賃貸借契約や判断基準にまつわる用語。
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