退去費用の用語集
退去費用を正しく理解するための重要な用語をまとめました。 各用語の定義、具体例、退去費用との関連をわかりやすく解説しています。
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原状回復
(げんじょうかいふく)原状回復とは、借主の故意・過失や善管注意義務違反による損耗を回復することを指します。「入居前の状態に完全に戻す」ことではなく、通常の使用による損耗(経年劣化・通常損耗)は含まれません。
通常損耗
(つうじょうそんもう)通常損耗(つうじょうそんもう)とは、賃借人の通常の使用により生じる建物の損耗のことです。時間の経過による自然な劣化(経年劣化)も含まれます。
善管注意義務
(ぜんかんちゅういぎむ)善管注意義務(善良な管理者の注意義務)とは、借主が社会通念上求められる注意を払って物件を使用・管理する義務のことです。民法第400条に規定されています。
耐用年数
(たいようねんすう)耐用年数とは、設備や内装材が使用に耐えうると想定される年数のことです。退去費用の減価計算において、経過年数に応じた残存価値を算出するための基準となります。
国交省ガイドライン
(こっこうしょうがいどらいん)国交省ガイドライン(正式名称:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)とは、国土交通省が策定した、退去時の原状回復に関する費用負担の基準を示す指針です。
減価計算
(げんかけいさん)減価計算とは、設備や内装材の経過年数に応じた残存価値を算出し、借主負担の上限を決定する計算方法です。
残存価値
(ざんぞんかち)残存価値とは、設備や内装材が経過年数後に残っている価値のことです。退去費用において、借主負担額の上限を決定する基準となります。
経年変化
(けいねんへんか)経年変化とは、建物や設備が時間の経過とともに自然に劣化・変化することです。人の使用に関わらず発生するもので、退去費用では貸主負担が原則です。
敷金
(しききん)敷金とは、賃貸借契約に基づき、賃料の未払いや原状回復費用に充てるために借主が貸主に預ける金銭(保証金)のことです。
特約
(とくやく)特約とは、賃貸借契約において通常のルール(ガイドライン等)とは異なる特別な取り決めを定めた条項のことです。退去費用の文脈では、通常は貸主負担の項目を借主負担とする特約が多いです。
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