ハウスクリーニング代の相場一覧|間取り別・払わなくていいケース
退去費用の中で最も多くの方が支払っているのが「ハウスクリーニング代」です。しかし、特約がなければ本来は貸主負担であること、また特約があっても相場を大幅に超える金額は無効になる可能性があることをご存知でしょうか。本記事では、ハウスクリーニング代の間取り別相場と、払わなくていいケース、定額特約や業者手配の考え方まで解説します。
間取り別ハウスクリーニング代の相場
退去時のハウスクリーニング代の一般的な相場は以下のとおりです。
| 間取り | クリーニング代の相場 |
|---|---|
| 1R・1K | 25,000〜35,000円 |
| 1DK・1LDK | 30,000〜50,000円 |
| 2DK・2LDK | 40,000〜70,000円 |
| 3DK・3LDK以上 | 50,000〜90,000円 |
これらの金額を大幅に超える請求は、相場を根拠に減額交渉が可能です。各項目の詳細な相場はハウスクリーニング費用の詳細ページでも確認できます。
ハウスクリーニング代を払わなくていいケース
以下の条件に当てはまる場合、ハウスクリーニング代を支払う必要がない可能性があります。
- 契約書にクリーニング特約がない:国交省ガイドラインでは、通常の清掃(退去時に掃き掃除・拭き掃除をしている状態)であれば、ハウスクリーニング費用は貸主負担とされています
- 特約の金額が不明確:「クリーニング代は借主負担」とだけ書かれていて具体的な金額が示されていない場合、特約の有効性が問われる
- 入居時に特約の説明を受けていない:最高裁判例では、特約が有効となるためには借主が内容を理解し合意していることが必要
- 請求額が相場を大幅に超えている:暴利的な金額は特約があっても無効と判断される可能性がある
特約の有効性の考え方は原状回復とは?借主と貸主の負担範囲を解説でも詳しく解説しています。
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無料で退去費用を診断する定額クリーニング特約とは
近年の賃貸契約では、「退去時クリーニング費用 一律◯円」という定額のクリーニング特約が多く見られます。入居時にあらかじめ金額が決まっているため、トラブルになりにくい仕組みではありますが、注意点もあります。
- 金額が相場内かを確認する:定額特約の金額が、上記の間取り別相場の範囲内であれば妥当です。相場を大幅に超える定額特約は、暴利的として有効性を争える余地があります
- 定額特約はクリーニング費用のみ:定額特約があっても、それはクリーニング代の話。クロス張替えや設備の損耗は別途ガイドラインに沿った精算(減価償却の適用)が必要です
- 入居時に説明・合意があったか:定額特約も、有効になるには借主が内容を理解して合意していることが前提です
定額特約があるからといって、退去費用全体を諦める必要はありません。クリーニング以外の項目は退去費用がおかしい?不当請求の5つのパターンを参考に確認してください。
場所別クリーニング費用の内訳
ハウスクリーニングの内訳を知っておくと、請求の妥当性を判断しやすくなります。
| 場所 | 費用の目安 | 主な作業内容 |
|---|---|---|
| キッチン | 15,000〜25,000円 | 換気扇・コンロ周りの油汚れ |
| 浴室 | 12,000〜20,000円 | カビ・水垢の除去 |
| トイレ | 8,000〜15,000円 | 便器・床・壁の清掃 |
| エアコン | 8,000〜15,000円(1台) | 内部分解洗浄。お掃除機能付きは割高 |
| 窓・サッシ | 5,000〜10,000円 | ガラス・網戸・サッシ溝の清掃 |
| 床全体 | 5,000〜15,000円 | フローリングのワックスがけ等 |
指定業者と自己手配、どちらが安いか
管理会社が指定するクリーニング業者は、管理会社のマージンが上乗せされていることがあり、自分で業者を手配したほうが安く済むケースがあります。
- 指定業者:管理会社経由のため手配は楽だが、相場より割高になりやすい。1Kで4〜5万円を請求される例もある
- 自己手配:複数社から見積もりを取れば、間取り別相場の下限に近い金額で依頼できることが多い。1Kなら25,000円前後で収まることも
ただし、契約書の特約で「指定業者によるクリーニング」と定められている場合は、自己手配が認められないことがあります。まず契約書の特約を確認し、業者の指定がなければ自己手配の見積もりを取って交渉材料にしましょう。
クリーニング代が高額な場合の交渉方法
- 相場との比較を提示する:上記の相場一覧を根拠に、請求額が高すぎることを具体的な数字で示す
- 特約の有効性を確認する:特約の3要件(必要性・暴利的でないこと・借主の理解と合意)を満たしているか確認
- 内訳の開示を求める:「ハウスクリーニング一式」ではなく、場所別の内訳を書面で要求する
- 交渉メール・テンプレート集を活用して、根拠を示しながら減額を申し入れる
まとめ
ハウスクリーニング代は退去費用の中でも交渉しやすい項目です。特約の有無と金額の妥当性を確認し、相場を超える請求には根拠を持って交渉しましょう。全体の退去費用の相場は退去費用の相場ガイドもあわせてご確認ください。
よくある質問
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無料で退去費用を診断する関連法令・公的資料
- 消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
敷引・更新料・原状回復特約等が消費者の利益を一方的に害すると認められる場合に当該条項を無効とする条文。
- 民法第621条(賃借人の原状回復義務)
賃借人の原状回復義務の対象から「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」を除外する条文。退去費用議論の出発点。
- 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(国土交通省・再改訂版)
退去費用の負担区分の実務上の指針。法的拘束力はないが、改正民法621条や判例と整合し、裁判所も判断の参照基準としている。
ハウスクリーニング特約の有効性を判断した判例・実務整理は?
本セクションは、最高裁判所の判決および不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省ガイドラインで個別に確認できる判例・実務整理から、本記事のテーマに直接関係するものを抽出して構造化したものです。判旨の要約・実務的含意は当編集部による解釈であり、個別事案の助言ではありません。下級審・ガイドライン解説については、一次情報の判決原文ではなく、公的・準公的機関が公開した解説を出典としています。
最高裁判所第二小法廷判決 / 事件番号: 平成16年(受)第1573号最高裁判例
通常損耗補修特約の明確性要件判決()
適用法条(判決当時): 民法(改正前) / 信義則
現行法での参照: 2020年改正後は民法621条(賃借人の原状回復義務)の解釈指針として参照される。
- 賃借人の主張
- 賃貸借契約書には抽象的な原状回復条項しかなく、通常損耗の補修費用まで借主負担とする特約は成立していない。敷金から差し引かれた通常損耗分は不当利得である。
- 賃貸人の主張
- 契約書および補修費用負担区分表の記載に基づき、借主は通常損耗を含めた原状回復費用を負担する義務がある。
- 裁判所の判断
- 通常損耗の補修費用は本来賃料に含まれているのが原則であり、これを借主負担とする特約が成立するには、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書自体に具体的に明記されているか、または賃借人がその義務負担を明確に認識し合意していることが必要である。本件契約書の抽象的記載のみでは特約は成立していない。
- 実務的含意(当編集部による解釈)
- 「原状回復は借主負担」程度の抽象的な特約条項は、通常損耗まで借主に負担させる根拠にはならない。ハウスクリーニング・クロス補修等の特約有効性を判断する際の判例上の基準として、現在も交渉実務で引用される最重要判例。
裁判所Webサイト 最高裁H17.12.16判決(一次情報: 裁判所Webサイト)
RETIO第63号 ハウスクリーニング特約関連 下級審解説 / 事件番号: RETIO 第63号 ハウスクリーニング特約解説下級審判例(二次解説)
ハウスクリーニング特約の有効性に関する下級審の判断傾向(RETIO二次解説)()
適用法条(判決当時): 民法(改正前) / 信義則
現行法での参照: 現在も最高裁H17.12.16の枠組み(金額明示・合意の重要性)で参照される。
- 賃借人の主張
- ハウスクリーニング費用は通常損耗にあたり、抽象的な特約条項では借主負担にできない。
- 賃貸人の主張
- 契約書および重要事項説明書で金額を含めて明示し合意済みであり有効。
- 判旨(RETIO等の二次解説に基づく要約)
- RETIO第63号で紹介された下級審の判断傾向によれば、ハウスクリーニングを借主負担とする特約は、(1) 借主負担となる範囲・金額が契約書等に具体的に明示されていること、(2) 借主がその内容を理解し合意していること、(3) 金額が合理的であること、を満たす場合に有効、と整理されている。これは最高裁H17.12.16判決の通常損耗補修特約に関する明確性要件と同じ方向の枠組み。
- 実務的含意(当編集部による解釈)
- クリーニング特約は金額明示と合意があれば有効になりうる。一方で金額が相場を大きく超える場合や、内容が不明確な場合は無効を主張できる。
RETIO 第63号 ハウスクリーニング特約関連解説(二次情報: RETIO/国交省等の公的・準公的解説)
最高裁判所第一小法廷判決 / 事件番号: 平成21年(受)第1679号最高裁判例
敷引特約最高裁判決()
適用法条(判決当時): 消費者契約法10条 / 信義則
- 賃借人の主張
- 賃貸借契約上の敷引特約(敷金から一定額を差し引いて返還しないとする条項)は、消費者の利益を一方的に害するものとして消費者契約法10条により無効である。差し引かれた金額の返還を求める。
- 賃貸人の主張
- 敷引は通常損耗の補修費用や賃料の補充として合理性があり、契約当事者が合意した以上有効である。
- 裁判所の判断
- 敷引特約は、賃料の額・契約期間・敷引額の合計とのバランスに照らして高額に過ぎるなど、信義則に反して借主の利益を一方的に害すると認められる場合に限って消費者契約法10条により無効となる。本件では月額賃料・契約期間に対して敷引額が高額に過ぎるとまではいえず、特約は有効。
- 実務的含意(当編集部による解釈)
- 敷引特約は当然無効ではないが、賃料・契約期間との比較で「高額過ぎる」と判断されれば無効となりうる。敷引が家賃の数か月分など極端な場合は争う余地がある。
裁判所Webサイト 最高裁H23.3.24判決(一次情報: 裁判所Webサイト)