浴室清掃の退去費用の相場と負担基準【カビ・水垢・2026年版】
最終更新: 2026年5月 | 監修: 株式会社Mycat 退去費用 払いすぎ診断 編集部(国交省ガイドライン準拠) | 次回更新予定: 2026年11月
浴室清掃の退去費用 — 結論
払う必要はある?: 原則として貸主負担(特約が成立していれば借主負担)。
相場は?: 相場は12,000〜20,000円/式(市場相場・SSOT準拠)。
根拠は?: 国交省ガイドライン別表第3 風呂・洗面台。通常損耗を借主負担とする特約は最高裁平成17年12月16日判決 (平成16(受)1573号)の3要件(明確性・認識合意・相当性)で判定。
浴室清掃の相場はいくら?
相場レンジ
12,000〜20,000円/ 式
デフォルト負担区分
貸主(大家)負担
浴室清掃は国交省ガイドラインでどう扱われる?
国交省ガイドライン別表第3 風呂・洗面台
通常の使用による水垢・カビ等は貸主負担です。清掃を怠ったことによるカビの放置等は借主負担となる場合があります。
浴室清掃が請求書にありますか?
AIが30秒でガイドライン基準の参考計算値を算出します。
減価計算について
経過年数による減価計算は適用されません。
浴室清掃の退去費用を多軸で計算する
居住年数・修繕の部位・特約有無の4軸で、ガイドライン本文 p.12-14「経過年数の考慮」の減価計算と 最高裁H17判決の3要件チェックを組み合わせた借主負担の上限を試算します。
多軸 退去費用計算機(年数 × 費目 × 部位 × 特約)
請求額・居住年数・費目・部位・特約有無の4軸で、国交省ガイドラインと 最高裁H17判決の3要件に基づく借主負担の上限を試算します。
ガイドライン上の最低施工単位での精算
例:「ハウスクリーニング費用30,000円」「クロス全面張替え費用借主負担」など
残存価値率
対象外
借主負担の上限
100,000円
想定減額額
-0円
この計算結果に適用される判例・通達
※ 計算は国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」 本文 p.12-14「経過年数の考慮」(耐用年数6年・8年・定額法に基づく 残存価値率の考え方)と最高裁平成17年12月16日判決 (平成16(受)1573号)の枠組みに基づく参考値です。最終判断は契約書・ 見積書・現地状況により異なります。
浴室清掃の退去費用をかんたんに計算する
浴室清掃の退去費用 かんたん計算
請求された金額と居住年数を入れると、国交省ガイドラインの減価計算で 借主負担の上限額を試算します。
この費目は経過年数による減価計算の対象外です。請求額 100,000円 がそのまま判定対象になります(特約の有効性・通常損耗かどうかで 負担の有無が決まります)。
※ 故意・過失による損傷分は別途考慮されます。複数の費目をまとめて 計算したい場合は 減価償却計算ツール をご利用ください。
浴室清掃の請求でよくあるパターンと注意点は?
通常のカビで請求される
浴室のカビは湿気環境では避けられず、通常損耗として貸主負担が原則です。
確認ポイント
- -カビを長期間放置した結果、シーリングやタイルに浸食した場合は借主負担になる場合があります。
浴室清掃は判例ごとにどう判定される?
同じ「浴室清掃」でも、参照する判例・通達によって判定の根拠が 異なります。各列のヘッダーには事件番号・別表番号を明記しています。
| 判例・通達(事件番号・別表番号) | 判定 | 浴室清掃への適用根拠 |
|---|---|---|
GLガイドライン 別表1 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」別表1「損耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表(通常、一般的な例示)」(本体PDF p.17-21) 公式ソースを開く → | 貸主負担 | 別表1・別表2「風呂・洗面台」: 湿気環境による通常のカビ・水垢は貸主負担。24時間換気の意図的停止等による著しい汚損のみ借主負担 |
GLガイドライン 経過年数の考慮 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」本文 p.12-14「経過年数の考慮」/「設備等の経過年数と賃借人の負担割合(耐用年数6年及び8年・定額法の場合)」グラフ 公式ソースを開く → | 射程外 | 清掃費用は経過年数の考慮対象外 |
GLガイドライン 特約の考え方 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」本文 II-2「特約による賃借人負担の取扱い」(明確性/認識合意/相当性の3要件) 公式ソースを開く → | 条件付き借主負担 | 浴室清掃特約はクリーニング特約に包含されるのが通常 |
最高裁H17.12.16 最高裁平成17年12月16日 第二小法廷判決(平成16(受)1573号・民集59巻10号2931頁) 公式ソースを開く → | 条件付き借主負担 | 本判決の3要件で評価される |
最高裁H23.3.24 最高裁平成23年3月24日 第一小法廷判決(平成21(受)1679号・民集65巻2号903頁) 公式ソースを開く → | 射程外 | 敷引特約の判決であり、浴室清掃の直接の射程外 |
出典: 国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(公式ダウンロード) / 最高裁判所判例集(民集59巻10号2931頁・民集65巻2号903頁)。
浴室清掃についてのよくある質問
浴室清掃で押さえるべき監修ポイントは?
浴室はガイドライン上、湿気が多くカビ・水垢の発生が避けられない環境という前提があり、通常使用の範囲のカビ・水垢は貸主負担と明確に整理されています。借主負担となるのは、明らかな換気不足の放置(24時間換気を意図的にOFFにし続けた等)の結果生じた著しい汚損や、コーキング・タイルへの浸食です。実務での争点は「コーキングのカビ除去」「タイル目地のカビ除去」で、これらは建物の防湿性能にも依存するため、一律借主負担とするのは過大の可能性があります。
浴室清掃で参照すべき判例・通達は何?
国交省ガイドライン 別表1・別表2 風呂・洗面台
湿気環境による通常の水垢・カビは通常損耗(貸主負担)。換気不足の放置による著しい汚損のみ借主負担。
民法第400条 善管注意義務
24時間換気を意図的に停止していた等の明らかな義務違反がある場合に借主負担となる。
浴室清掃の請求書はどこをチェックすればいい?
- 「24時間換気を使用していた」の事実が立証できれば借主負担の主張に対抗できる
- 浴室乾燥機・換気扇の故障による湿気滞留は設備不備で貸主負担
- コーキング打ち直し費用(5,000〜15,000円)は通常メンテナンスとして貸主負担の余地が大きい
- 硬水地域(沖縄等)のカルキ汚れは水質起因で貸主負担が原則
どのケースで貸主負担/借主負担になる?
| ケース | 判定 |
|---|---|
| 通常の換気下で発生したカビ・水垢 | 通常損耗で貸主負担 |
| コーキングのカビ(建物の防湿性能起因) | 貸主負担の余地大 |
| 24時間換気の意図的停止による著しいカビ | 善管注意義務違反として借主負担 |
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