キッチン清掃の退去費用は必要?【相場と負担ルール・2026年版】
最終更新: 2026年5月 | 監修: 株式会社Mycat 退去費用 払いすぎ診断 編集部(国交省ガイドライン準拠) | 次回更新予定: 2026年11月
キッチン清掃の退去費用 — 結論
払う必要はある?: 原則として貸主負担(特約が成立していれば借主負担)。
相場は?: 相場は15,000〜25,000円/式(市場相場・SSOT準拠)。
根拠は?: 国交省ガイドライン別表第3 台所・トイレ。通常損耗を借主負担とする特約は最高裁平成17年12月16日判決 (平成16(受)1573号)の3要件(明確性・認識合意・相当性)で判定。
キッチン清掃の相場はいくら?
相場レンジ
15,000〜25,000円/ 式
デフォルト負担区分
貸主(大家)負担
キッチン清掃は国交省ガイドラインでどう扱われる?
国交省ガイドライン別表第3 台所・トイレ
通常の使用による汚れの清掃は貸主負担です。油汚れの放置等、善管注意義務違反がある場合は借主負担となる場合があります。
キッチン清掃が請求書にありますか?
AIが30秒でガイドライン基準の参考計算値を算出します。
減価計算について
経過年数による減価計算は適用されません。
キッチン清掃の退去費用を多軸で計算する
居住年数・修繕の部位・特約有無の4軸で、ガイドライン本文 p.12-14「経過年数の考慮」の減価計算と 最高裁H17判決の3要件チェックを組み合わせた借主負担の上限を試算します。
多軸 退去費用計算機(年数 × 費目 × 部位 × 特約)
請求額・居住年数・費目・部位・特約有無の4軸で、国交省ガイドラインと 最高裁H17判決の3要件に基づく借主負担の上限を試算します。
ガイドライン上の最低施工単位での精算
例:「ハウスクリーニング費用30,000円」「クロス全面張替え費用借主負担」など
残存価値率
対象外
借主負担の上限
100,000円
想定減額額
-0円
この計算結果に適用される判例・通達
※ 計算は国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」 本文 p.12-14「経過年数の考慮」(耐用年数6年・8年・定額法に基づく 残存価値率の考え方)と最高裁平成17年12月16日判決 (平成16(受)1573号)の枠組みに基づく参考値です。最終判断は契約書・ 見積書・現地状況により異なります。
キッチン清掃の退去費用をかんたんに計算する
キッチン清掃の退去費用 かんたん計算
請求された金額と居住年数を入れると、国交省ガイドラインの減価計算で 借主負担の上限額を試算します。
この費目は経過年数による減価計算の対象外です。請求額 100,000円 がそのまま判定対象になります(特約の有効性・通常損耗かどうかで 負担の有無が決まります)。
※ 故意・過失による損傷分は別途考慮されます。複数の費目をまとめて 計算したい場合は 減価償却計算ツール をご利用ください。
キッチン清掃の請求でよくあるパターンと注意点は?
通常の油汚れで請求される
通常の料理による油汚れは貸主負担が原則。放置して固着した場合は借主負担の可能性。
確認ポイント
- -退去前に基本的な清掃を行っておくことをおすすめします。
キッチン清掃は判例ごとにどう判定される?
同じ「キッチン清掃」でも、参照する判例・通達によって判定の根拠が 異なります。各列のヘッダーには事件番号・別表番号を明記しています。
| 判例・通達(事件番号・別表番号) | 判定 | キッチン清掃への適用根拠 |
|---|---|---|
GLガイドライン 別表1 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」別表1「損耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表(通常、一般的な例示)」(本体PDF p.17-21) 公式ソースを開く → | 貸主負担 | 別表1・別表2「台所」: 日常清掃の範囲内の油汚れ・水垢は貸主負担。長期清掃放置による著しい固着汚れのみ借主負担 |
GLガイドライン 経過年数の考慮 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」本文 p.12-14「経過年数の考慮」/「設備等の経過年数と賃借人の負担割合(耐用年数6年及び8年・定額法の場合)」グラフ 公式ソースを開く → | 射程外 | 清掃費用は経過年数の考慮対象外 |
GLガイドライン 特約の考え方 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」本文 II-2「特約による賃借人負担の取扱い」(明確性/認識合意/相当性の3要件) 公式ソースを開く → | 条件付き借主負担 | クリーニング特約に包含されるのが通常。別途キッチン清掃を追加請求する特約は二重請求として相当性を欠く可能性 |
最高裁H17.12.16 最高裁平成17年12月16日 第二小法廷判決(平成16(受)1573号・民集59巻10号2931頁) 公式ソースを開く → | 条件付き借主負担 | 本判決の3要件で評価される |
最高裁H23.3.24 最高裁平成23年3月24日 第一小法廷判決(平成21(受)1679号・民集65巻2号903頁) 公式ソースを開く → | 射程外 | 敷引特約の判決であり、キッチン清掃の直接の射程外 |
出典: 国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(公式ダウンロード) / 最高裁判所判例集(民集59巻10号2931頁・民集65巻2号903頁)。
キッチン清掃についてのよくある質問
キッチン清掃で押さえるべき監修ポイントは?
キッチン清掃は通常使用による油汚れ・水垢は貸主負担、長期間清掃を怠った結果固着した著しい汚損のみ借主負担という線引きです。実務での請求はハウスクリーニング特約の中に含まれるのが一般的で、「キッチン清掃」を別費目として上乗せ請求するのは二重請求の疑いがあります。ガスコンロ周りの焦げ付き・換気扇の油汚れも、日常的な清掃(週1回程度の拭き掃除)を行っていた範囲内であれば通常損耗です。
キッチン清掃で参照すべき判例・通達は何?
国交省ガイドライン 別表1・別表2 台所
日常の清掃を行っていた範囲の油汚れ・水垢は通常損耗(貸主負担)。
民法第400条 善管注意義務
賃借人は善良な管理者の注意をもって物件を使用する義務がある。長期間清掃放置による著しい汚損は義務違反として借主負担。
キッチン清掃の請求書はどこをチェックすればいい?
- ハウスクリーニング特約があるのに「キッチン清掃」を別途請求するのは二重請求
- IHクッキングヒーターの焦げ付き、ガスコンロの油汚れは日常清掃の範囲なら通常損耗
- シンクの水垢・ガスコンロ周りの固着汚れは、退去前の自主清掃で大幅に軽減可能
- プロパンガス物件では火力が強く油汚れが激しい傾向。地域慣行も考慮した妥当性判断が必要
どのケースで貸主負担/借主負担になる?
| ケース | 判定 |
|---|---|
| 通常の調理による油汚れ・焦げ付き | 日常清掃の範囲なら貸主負担 |
| 長期清掃放置で固着した油汚れ | 善管注意義務違反として借主負担 |
| シンクの経年的な水垢 | 通常損耗で貸主負担 |
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