比較ガイド
原状回復 vs 経年劣化|借主が負担すべき範囲を徹底比較【国交省ガイドライン準拠】
原状回復(借主負担)vs経年劣化(貸主負担)
退去費用のトラブルの多くは「原状回復」と「経年劣化」の境界線を正しく理解していないことから起こります。国交省ガイドラインでは明確に区分されていますが、管理会社の請求では混同されていることが少なくありません。この比較を理解することで、退去費用が適正かどうかを自分で判断できるようになります。
原状回復(借主負担) vs 経年劣化(貸主負担) 比較表
| 比較項目 | 原状回復(借主負担) | 経年劣化(貸主負担) |
|---|---|---|
| 定義 | 借主の故意・過失、善管注意義務違反による損耗を元に戻すこと。「通常の使用を超えた損耗」が対象。 | 時間の経過や通常の使用により自然に生じる損耗。建物や設備の価値が自然に減少すること。 |
| 壁紙(クロス)の例 | タバコのヤニによる変色、子どもの落書き、釘穴・ネジ穴(大きなもの)、ペットの引っかき傷。 | 日焼けによる変色、画鋲・ピン穴(通常の範囲)、テレビ裏の電気焼け、エアコン設置跡。 |
| フローリングの例 | 引越し作業中の傷、飲み物をこぼしたシミ(放置)、キャスター椅子による広範な傷、ペットの爪傷。 | 家具の設置跡(へこみ)、日焼けによる色あせ、ワックスの自然な摩耗、生活動線上の通常の擦り傷。 |
| 設備の例 | 使い方の問題による故障(換気扇、給湯器等)、乱暴な使用による破損。 | 耐用年数を超えた設備の劣化、経年による動作不良、通常使用での消耗。 |
| 減価償却の適用 | 借主負担であっても減価償却が適用される。例: クロス耐用年数6年、入居3年なら残存価値50%のみ負担。 | そもそも貸主負担のため減価償却の計算は不要。全額が貸主の負担。 |
| トラブルになりやすいポイント | 借主負担の項目でも減価償却が考慮されていない全額請求が多い。入居時の状態が不明で争いになるケースも。 | 経年劣化なのに借主負担として請求されるケースが非常に多い。知識がないと不当請求を見抜けない。 |
原状回復(借主負担)が向いているケース
- ✓タバコを吸っていた部屋の壁紙が変色している
- ✓ペットを飼育して壁や床に傷がある
- ✓引越し作業で設備を破損してしまった
- ✓水漏れを放置してカビが発生した
経年劣化(貸主負担)が向いているケース
- ✓日焼けで壁紙が変色しただけ
- ✓家具の設置跡がフローリングにある
- ✓入居から5年以上経過している
- ✓普通に生活していただけで特別な損傷はない
退去費用 払いすぎ診断のおすすめ
退去費用 払いすぎ診断は、国交省ガイドラインの負担区分に基づいて、各請求項目が原状回復の対象か経年劣化かを自動判定します。さらに、借主負担の項目には適切な減価償却を適用した参考計算値を算出。30秒の無料診断で、不当な請求を見抜くことができます。
よくある質問
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