相場・敷金返還率・よくあるトラブルと対策
5万円
平均家賃
4.5万円
平均退去費用
50%
敷金返還率
38万戸
賃貸住宅数
4.3年
平均居住年数
広島県は中四国最大の賃貸市場です。平均家賃は約5.0万円で、広島市中区で6〜7万円、安佐南区で5〜6万円、福山市で4〜5万円が相場です。マツダ関連の転勤需要と広島大学の学生需要が市場を下支えしています。
広島県の退去費用は平均4.5万円で全国平均に近い水準です。管理会社の対応は標準的ですが、土砂災害エリアの物件では自然災害と退去費用の区別が重要です。
広島県は瀬戸内海式気候で温暖少雨ですが、2018年の西日本豪雨では広島市安佐南区・坂町等で土砂災害が発生し甚大な被害を受けました。土砂災害による建物損傷は自然災害として退去費用に含められません。瀬戸内海沿いの呉市・尾道市では塩害リスクがあり、金属部分の腐食は環境要因として貸主負担です。夏季は高温で、日照による壁紙退色は通常損耗です。
広島県は敷金1ヶ月・礼金1ヶ月が標準です。広島市は中国地方最大の都市で賃貸市場も活発です。マツダ本社のある府中町周辺は転勤者需要が高く、呉市は海上自衛隊関係者の需要があります。広島大学が東広島市に移転したため、東広島市にも学生向け物件が集中しています。
物件の間取り・タイプによって退去費用の目安は異なります。広島県の物件タイプ別の注意点と対策を確認しましょう。
POINT: 退去前にキッチン・浴室を重点的に清掃するだけで、1〜2万円の減額が見込めます。
POINT: 各部屋の入居時の状態を写真で記録しておくことが最も効果的な対策です。
POINT: ファミリー物件では居住年数が長いほど減価計算で有利になります。6年以上居住なら壁紙の残存価値は1円です。
退去のタイミングによって、退去費用や手続きの注意点は異なります。広島県で退去を検討中の方は、時期に応じた対策を確認しましょう。
引越しシーズンの退去費用
湿度とカビの退去費用リスク
閑散期の退去メリット
2018年の豪雨で土砂災害が発生したエリアの物件では、災害による損傷を退去費用に含めることは不当です。自然災害は貸主の保険で対応すべきです。
呉市・尾道市など海沿いの物件では塩害による金属腐食が進行します。環境要因であり借主負担ではありません。
マツダ関連の2〜3年の転勤退去で高額請求されるケースがあります。短期居住の通常損耗は最小限です。
安佐南区・坂町等の土砂災害エリアの物件は入居時の状態記録が特に重要です。災害の痕跡が残っている場合は写真で記録しましょう。
退去費用に疑問がある場合は広島県生活センター(082-223-6111)に相談できます。
マツダグループ等の転勤者は退去費用の補助制度がある場合があります。人事部門に確認しましょう。
広島県生活センター
082-223-6111
平日9:00-17:00。広島市にも地域センターあり
広島県の退去費用の平均は約4.5万円です。広島市のワンルーム・1Kで3〜5万円、2LDKで5〜8万円が目安です。
いいえ、土砂災害は自然災害であり退去費用に含めることはできません。貸主の火災保険で対応すべきです。
塩害による金属腐食は環境要因であり借主負担ではありません。通常損耗として貸主負担が原則です。
まず請求書の内訳を確認し、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と照らし合わせましょう。通常使用による経年劣化(壁紙の日焼け、フローリングの自然な擦り傷など)は貸主負担が原則です。納得できない場合は、①管理会社へ書面で根拠の説明を求める、②消費者ホットライン(188)に相談する、③少額訴訟を検討する、の順で対応するのが効果的です。
退去立会いでは、①事前に部屋全体を写真・動画で記録しておく(日付入り)、②入居時の写真がある場合は持参する、③口頭での確認だけでなく書面にサインを求められた場合は内容を慎重に確認する、④その場で精算書にサインしない(「持ち帰って検討します」と伝える)、⑤立会い担当者の名前と連絡先を確認する、の5点が重要です。
敷金は本来、家賃滞納や借主の故意・過失による損傷の修繕費に充てるための預り金です。通常使用による経年劣化の修繕費を敷金から差し引くことはガイドライン上認められていません。広島県の平均的な物件では、適正に精算すれば敷金の50〜80%程度が返還されるのが一般的です。ただし、ペット飼育や喫煙による汚損がある場合は借主負担分が増えます。
退去費用が高額になりやすいのは、①喫煙によるヤニ汚れ(壁紙全面張替え)、②ペットによる傷・臭い、③水回り(キッチン・浴室)の放置した汚れ、④無断で取り付けた設備の撤去、⑤鍵の紛失による全シリンダー交換の5パターンです。逆に、経年劣化による壁紙の日焼けや、画鋲穴、家具の設置跡などは通常損耗として貸主負担です。
国土交通省ガイドラインでは、通常のハウスクリーニング費用は貸主負担が原則です。ただし、賃貸借契約の特約で「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担」と明記されている場合は有効となるケースが多いです(最高裁平成17年12月16日判決の基準による)。特約の有効要件は、①金額の明示、②借主の理解と合意、③客観的・合理的な理由の3つです。
3〜4月は不動産業界の繁忙期で、退去立会いや精算処理が混雑します。①退去通知は早め(2ヶ月前を推奨)に出す、②立会い日は平日を選ぶと管理会社側も丁寧に対応しやすい、③引越し業者も繁忙期で高額になるため早めに予約する、④退去後の鍵返却方法を事前に確認しておく、の4点に注意しましょう。繁忙期は精算が遅れがちなので、期限を書面で確認しておくと安心です。
入居時から備え付けの設備(エアコン・給湯器・コンロなど)の故障は、経年劣化であれば貸主負担です。耐用年数を超えた設備の交換費用を退去時に請求された場合は、減価償却済みであることを主張できます。エアコンの耐用年数は6年、給湯器は10年が目安です。ただし、借主の使い方が原因の故障(清掃を怠ったことによるカビなど)は借主負担になる場合があります。
本ページの情報は、以下の公的機関が公表する資料・ガイドラインに基づいています。
クロス(壁紙)張替え
800〜1,500円/㎡
ハウスクリーニング
20,000〜70,000円/戸
鍵交換
10,000〜25,000円/箇所
フローリング補修・張替え
8,000〜30,000円/箇所
クッションフロア張替え
2,000〜4,500円/㎡
カーペット張替え
3,000〜6,000円/㎡
畳表替え・交換
4,000〜8,000円/枚
襖・障子張替え
3,000〜6,000円/枚
エアコン清掃
8,000〜15,000円/台
キッチン清掃
15,000〜25,000円/式
浴室清掃
12,000〜20,000円/式
トイレ清掃
8,000〜15,000円/式
換気扇清掃
8,000〜15,000円/台
窓・サッシ清掃
5,000〜10,000円/箇所