トイレ清掃の退去費用は必要?【相場と負担ルール・2026年版】
最終更新: 2026年5月 | 監修: 株式会社Mycat 退去費用 払いすぎ診断 編集部(国交省ガイドライン準拠) | 次回更新予定: 2026年11月
トイレ清掃の退去費用 — 結論
払う必要はある?: 原則として貸主負担(特約が成立していれば借主負担)。
相場は?: 相場は8,000〜15,000円/式(市場相場・SSOT準拠)。
根拠は?: 国交省ガイドライン別表第3 台所・トイレ。通常損耗を借主負担とする特約は最高裁平成17年12月16日判決 (平成16(受)1573号)の3要件(明確性・認識合意・相当性)で判定。
トイレ清掃の相場はいくら?
相場レンジ
8,000〜15,000円/ 式
デフォルト負担区分
貸主(大家)負担
トイレ清掃は国交省ガイドラインでどう扱われる?
国交省ガイドライン別表第3 台所・トイレ
通常の使用による汚れは貸主負担が原則です。
トイレ清掃が請求書にありますか?
AIが30秒でガイドライン基準の参考計算値を算出します。
減価計算について
経過年数による減価計算は適用されません。
トイレ清掃の退去費用を多軸で計算する
居住年数・修繕の部位・特約有無の4軸で、ガイドライン本文 p.12-14「経過年数の考慮」の減価計算と 最高裁H17判決の3要件チェックを組み合わせた借主負担の上限を試算します。
多軸 退去費用計算機(年数 × 費目 × 部位 × 特約)
請求額・居住年数・費目・部位・特約有無の4軸で、国交省ガイドラインと 最高裁H17判決の3要件に基づく借主負担の上限を試算します。
ガイドライン上の最低施工単位での精算
例:「ハウスクリーニング費用30,000円」「クロス全面張替え費用借主負担」など
残存価値率
対象外
借主負担の上限
100,000円
想定減額額
-0円
この計算結果に適用される判例・通達
※ 計算は国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」 本文 p.12-14「経過年数の考慮」(耐用年数6年・8年・定額法に基づく 残存価値率の考え方)と最高裁平成17年12月16日判決 (平成16(受)1573号)の枠組みに基づく参考値です。最終判断は契約書・ 見積書・現地状況により異なります。
トイレ清掃の退去費用をかんたんに計算する
トイレ清掃の退去費用 かんたん計算
請求された金額と居住年数を入れると、国交省ガイドラインの減価計算で 借主負担の上限額を試算します。
この費目は経過年数による減価計算の対象外です。請求額 100,000円 がそのまま判定対象になります(特約の有効性・通常損耗かどうかで 負担の有無が決まります)。
※ 故意・過失による損傷分は別途考慮されます。複数の費目をまとめて 計算したい場合は 減価償却計算ツール をご利用ください。
トイレ清掃の請求でよくあるパターンと注意点は?
通常の汚れで請求される
通常使用の汚れは貸主負担が原則です。
確認ポイント
- -退去前に基本的な清掃を行っておくことをおすすめします。
トイレ清掃は判例ごとにどう判定される?
同じ「トイレ清掃」でも、参照する判例・通達によって判定の根拠が 異なります。各列のヘッダーには事件番号・別表番号を明記しています。
| 判例・通達(事件番号・別表番号) | 判定 | トイレ清掃への適用根拠 |
|---|---|---|
GLガイドライン 別表1 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」別表1「損耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表(通常、一般的な例示)」(本体PDF p.17-21) 公式ソースを開く → | 貸主負担 | 別表1・別表2「便所」: 通常使用による黄ばみ・水垢は貸主負担。便座の故意過失による破損のみ借主負担 |
GLガイドライン 経過年数の考慮 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」本文 p.12-14「経過年数の考慮」/「設備等の経過年数と賃借人の負担割合(耐用年数6年及び8年・定額法の場合)」グラフ 公式ソースを開く → | 射程外 | 清掃費用は経過年数の考慮対象外 |
GLガイドライン 特約の考え方 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」本文 II-2「特約による賃借人負担の取扱い」(明確性/認識合意/相当性の3要件) 公式ソースを開く → | 条件付き借主負担 | トイレ特別清掃の追加請求特約は二重請求の可能性 |
最高裁H17.12.16 最高裁平成17年12月16日 第二小法廷判決(平成16(受)1573号・民集59巻10号2931頁) 公式ソースを開く → | 条件付き借主負担 | 本判決の3要件で評価される |
最高裁H23.3.24 最高裁平成23年3月24日 第一小法廷判決(平成21(受)1679号・民集65巻2号903頁) 公式ソースを開く → | 射程外 | 敷引特約の判決であり、トイレ清掃の直接の射程外 |
出典: 国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(公式ダウンロード) / 最高裁判所判例集(民集59巻10号2931頁・民集65巻2号903頁)。
トイレ清掃についてのよくある質問
トイレ清掃で押さえるべき監修ポイントは?
トイレ清掃は通常使用による黄ばみ・水垢は貸主負担が原則で、温水洗浄便座のノズル周り汚れ・タンク内のカビも通常損耗の範囲です。便座・便器の破損が借主の過失でない限り、借主負担となるケースは限定的です。実務ではハウスクリーニング特約に包含されるのが一般的で、トイレ単体での追加請求はあまり見られませんが、稀に「特別清掃費」名目で上乗せ請求されることがあります。これは特約の有効性・相当性の観点から争う余地があります。
トイレ清掃で参照すべき判例・通達は何?
国交省ガイドライン 別表1・別表2 台所・トイレ
便器の通常使用による汚れ・水垢は通常損耗(貸主負担)。
トイレ清掃の請求書はどこをチェックすればいい?
- 便器のひび割れは陶器の経年劣化として貸主負担の余地が大きい
- 温水洗浄便座のノズル故障は設備の経年劣化で貸主負担
- ハウスクリーニング特約とは別の「トイレ特別清掃」名目の請求は二重請求の疑い
- 硬水地域での便器内カルキ汚れは水質起因で完全除去は困難。日常清掃の範囲なら通常損耗
どのケースで貸主負担/借主負担になる?
| ケース | 判定 |
|---|---|
| 通常使用による黄ばみ・水垢 | 通常損耗で貸主負担 |
| 便器のひび割れ(落下・衝撃なし) | 経年劣化として貸主負担 |
| 便座の破損(明確な過失あり) | 借主負担 |
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