エアコン清掃の退去費用は貸主負担?【相場と判定基準・2026年版】
最終更新: 2026年5月 | 監修: 株式会社Mycat 退去費用 払いすぎ診断 編集部(国交省ガイドライン準拠) | 次回更新予定: 2026年11月
エアコン清掃の退去費用 — 結論
払う必要はある?: 原則として貸主負担(特約が成立していれば借主負担)。
相場は?: 相場は8,000〜20,000円/台(市場相場・SSOT準拠)。
根拠は?: 国交省ガイドライン別表第3 設備(エアコン)。通常損耗を借主負担とする特約は最高裁平成17年12月16日判決 (平成16(受)1573号)の3要件(明確性・認識合意・相当性)で判定。
エアコン清掃の相場はいくら?
相場レンジ
8,000〜20,000円/ 台
デフォルト負担区分
貸主(大家)負担
エアコン清掃は国交省ガイドラインでどう扱われる?
国交省ガイドライン別表第3 設備(エアコン)
エアコンの通常使用による汚れは貸主負担です。喫煙等による著しい汚損がない限り、借主負担にはなりません。
エアコン清掃が請求書にありますか?
AIが30秒でガイドライン基準の参考計算値を算出します。
減価計算について
エアコン清掃には耐用年数の概念は適用されません。
エアコン清掃の退去費用を多軸で計算する
居住年数・修繕の部位・特約有無の4軸で、ガイドライン本文 p.12-14「経過年数の考慮」の減価計算と 最高裁H17判決の3要件チェックを組み合わせた借主負担の上限を試算します。
多軸 退去費用計算機(年数 × 費目 × 部位 × 特約)
請求額・居住年数・費目・部位・特約有無の4軸で、国交省ガイドラインと 最高裁H17判決の3要件に基づく借主負担の上限を試算します。
8,000〜15,000円が市場相場
例:「ハウスクリーニング費用30,000円」「クロス全面張替え費用借主負担」など
残存価値率
対象外
借主負担の上限
100,000円
想定減額額
-0円
この計算結果に適用される判例・通達
※ 計算は国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」 本文 p.12-14「経過年数の考慮」(耐用年数6年・8年・定額法に基づく 残存価値率の考え方)と最高裁平成17年12月16日判決 (平成16(受)1573号)の枠組みに基づく参考値です。最終判断は契約書・ 見積書・現地状況により異なります。
エアコン清掃の退去費用をかんたんに計算する
エアコン清掃の退去費用 かんたん計算
請求された金額と居住年数を入れると、国交省ガイドラインの減価計算で 借主負担の上限額を試算します。
この費目は経過年数による減価計算の対象外です。請求額 100,000円 がそのまま判定対象になります(特約の有効性・通常損耗かどうかで 負担の有無が決まります)。
※ 故意・過失による損傷分は別途考慮されます。複数の費目をまとめて 計算したい場合は 減価償却計算ツール をご利用ください。
エアコン清掃の請求でよくあるパターンと注意点は?
通常使用なのにクリーニング代を請求される
通常使用によるエアコンの汚れは貸主負担が原則です。
確認ポイント
- -喫煙していた場合はエアコン内部のヤニ汚れにより借主負担となる場合があります。
エアコン清掃は判例ごとにどう判定される?
同じ「エアコン清掃」でも、参照する判例・通達によって判定の根拠が 異なります。各列のヘッダーには事件番号・別表番号を明記しています。
| 判例・通達(事件番号・別表番号) | 判定 | エアコン清掃への適用根拠 |
|---|---|---|
GLガイドライン 別表1 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」別表1「損耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表(通常、一般的な例示)」(本体PDF p.17-21) 公式ソースを開く → | 貸主負担 | 別表1・別表2「設備(エアコン)」: 通常使用によるフィルター汚れ・内部カビは貸主負担。喫煙による著しいヤニ汚れのみ借主負担 |
GLガイドライン 経過年数の考慮 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」本文 p.12-14「経過年数の考慮」/「設備等の経過年数と賃借人の負担割合(耐用年数6年及び8年・定額法の場合)」グラフ 公式ソースを開く → | 射程外 | ガイドライン本文 p.12-14(経過年数の考慮)の対象外(清掃費用は経過年数を考慮しない) |
GLガイドライン 特約の考え方 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」本文 II-2「特約による賃借人負担の取扱い」(明確性/認識合意/相当性の3要件) 公式ソースを開く → | 条件付き借主負担 | 「エアコン清掃を借主負担」特約は3要件のうち相当性(機種起因の高額費用転嫁)が重い |
最高裁H17.12.16 最高裁平成17年12月16日 第二小法廷判決(平成16(受)1573号・民集59巻10号2931頁) 公式ソースを開く → | 条件付き借主負担 | 備え付け設備のクリーニング特約も本判決の3要件で射程内 |
最高裁H23.3.24 最高裁平成23年3月24日 第一小法廷判決(平成21(受)1679号・民集65巻2号903頁) 公式ソースを開く → | 射程外 | 敷引特約の判決であり、エアコン清掃の直接の射程外 |
出典: 国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(公式ダウンロード) / 最高裁判所判例集(民集59巻10号2931頁・民集65巻2号903頁)。
エアコン清掃についてのよくある質問
エアコン清掃で押さえるべき監修ポイントは?
エアコン清掃は備え付け設備のメンテナンスとして原則貸主負担です。ガイドラインは「通常使用によるフィルター汚れ・内部汚れは通常損耗」と整理しています。実務での争点は喫煙によるヤニ汚れで、これは借主の善管注意義務違反として借主負担となりますが、その場合も標準的な分解洗浄費用(壁掛け型8,000〜15,000円、お掃除機能付き15,000〜20,000円)の範囲内です。「お掃除機能付き高機能機種」の特殊洗浄費用として25,000円以上が請求される事例がありますが、機種の選定は貸主の責任であり、機種起因の高額費用を借主に転嫁できません。
エアコン清掃で参照すべき判例・通達は何?
国交省ガイドライン 別表1・別表2 設備(エアコン)
通常使用による汚れ・カビは通常損耗(貸主負担)。喫煙による著しい汚損のみ借主負担。
エアコン清掃の請求書はどこをチェックすればいい?
- 備え付けエアコンの内部クリーニング費用は、特約がない限り貸主負担
- 喫煙による汚損の場合でも、お掃除機能付き機種の高額洗浄費用は機種選定の責任が貸主にあるため過大請求の余地あり
- 退去前の自主清掃(フィルター・送風口)で「通常使用の範囲」の立証材料になる
- ヤニ汚れは非喫煙者の物件でも「料理の油煙」等で似た状態になる場合がある。原因の特定を求める
どのケースで貸主負担/借主負担になる?
| ケース | 判定 |
|---|---|
| 通常使用によるフィルター汚れ | 通常損耗で貸主負担 |
| 喫煙によるヤニ汚れ | 借主負担。ただし標準洗浄費用(8,000〜20,000円)の範囲 |
| エアコン本体の故障・経年劣化 | 設備の経年劣化として貸主が修繕・交換 |
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