6年住んだ場合の退去費用【減価率と相場・2026年版】
居住6年以上での退去費用を解説。クロス・クッションフロア・カーペットが耐用年数6年に到達し残存価値1円に。6年・7年・10年と何年住んでも借主負担は同じです。これらの全額請求は過大請求の可能性大。全9項目の減価率と確認ポイントを網羅。
最終更新: 2026年5月 | 監修: 国交省ガイドライン準拠
居住6年の退去費用の傾向
居住6年は、クロス・クッションフロア・カーペット(耐用年数6年)がちょうど耐用年数に達する節目です。残存価値は1円(実質ゼロ)となり、これ以降は何年住んでも借主負担は変わりません。本ページは「居住6年以上」全体の基準として、長期居住者の方も参照いただけます。耐用年数6年の内装材を全額請求された場合は、減価計算が適用されていない過大請求の可能性が高く、ガイドラインを根拠に減額交渉ができます。
各項目の減価率一覧(居住6年)
居住6年での退去費用を計算する
クロス・CF(居住6年)の退去費用 かんたん計算
請求された金額と居住年数を入れると、国交省ガイドラインの減価計算で 借主負担の上限額を試算します。
残存価値率
0%
借主負担の上限
1円
減額の目安
-99,999円
居住6年は耐用年数6年を超えているため、残存価値は 1円(実質ゼロ)です。全額請求は過大請求の可能性があります。
※ 故意・過失による損傷分は別途考慮されます。複数の費目をまとめて 計算したい場合は 減価償却計算ツール をご利用ください。
居住6年の退去費用、適正ですか?
あなたの居住年数に合わせた減価計算をAIが自動で適用します。
耐用年数との関係
居住6年は、耐用年数6年の内装材(クロス(壁紙)、クッションフロア、カーペット)をすべて超過しています。これらの項目は残存価値1円となり、実質的に全額が貸主負担です。畳や襖は経過年数の考慮がないため、年数に関わらず同じルールが適用されます。フローリングの全面張替えが必要な場合は、建物の耐用年数(木造22年、RC造47年等)で減価されます。
よくある質問
年数だけでは決まらない費用要因
喫煙・ペットなど借主の使用状況による損傷は、居住年数の減価とは 別に判定されます。該当する場合はあわせて確認してください。