経年劣化は貸主負担?退去費用で請求できないもの【2026年版】
退去費用における経年劣化の扱いを解説。日焼け、壁紙の変色、設備の自然消耗は貸主負担。借主負担との境界線を明確に解説。
最終更新: 2026年3月 | 監修: 国交省ガイドライン準拠
概要
経年劣化(自然損耗・通常損耗)とは、時間の経過や通常の使用により自然に生じる劣化のことです。日焼けによる壁紙の変色、家具設置によるカーペットのへこみ、設備の自然な老朽化などが該当し、すべて貸主負担が原則です。
ガイドライン上の位置づけ
国交省ガイドラインの根幹となる原則です。「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を除く損耗(経年変化、通常損耗)は、賃貸人の負担」と明記されています。
影響する費用項目
費用への影響
経年劣化に該当する項目を正しく認識し、貸主負担として除外できれば、退去費用の30〜70%が過大請求であるケースがあります。特に長期居住者は、多くの項目が経年劣化に該当するため、確認の効果が大きいです。
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確認ポイント・対策
- -日焼けによる変色は代表的な通常損耗。借主負担にはならない
- -テレビや冷蔵庫の裏の黒ずみ(電気ヤケ)も通常損耗
- -家具の設置によるカーペットのへこみ・床の跡は通常損耗
- -画鋲やピンの跡(壁紙の下地ボードに損傷がない程度)は通常損耗
- -入居時の状態と退去時の状態を比較し、通常損耗と過失を区別する