畳の退去費用の相場と負担ルール【表替え・交換・2026年版】
最終更新: 2026年5月 | 監修: 株式会社Mycat 退去費用 払いすぎ診断 編集部(国交省ガイドライン準拠) | 次回更新予定: 2026年11月
畳表替え・交換の退去費用 — 結論
払う必要はある?: 状況による(特約・損傷原因で判定)。
相場は?: 相場は4,000〜8,000円/枚(市場相場・SSOT準拠)。
根拠は?: 国交省ガイドライン別表第3 床(畳)。通常損耗を借主負担とする特約は最高裁平成17年12月16日判決 (平成16(受)1573号)の3要件(明確性・認識合意・相当性)で判定。
畳表替え・交換の相場はいくら?
相場レンジ
4,000〜8,000円/ 枚
デフォルト負担区分
状況による
畳表替え・交換は国交省ガイドラインでどう扱われる?
国交省ガイドライン別表第3 床(畳)
畳表の変色・日焼けは通常損耗であり貸主負担です。借主の過失による汚損・破損の場合のみ借主負担となります。経過年数による減価計算は適用されません。
畳表替え・交換が請求書にありますか?
AIが30秒でガイドライン基準の参考計算値を算出します。
減価計算について
畳には耐用年数の概念が適用されず、経過年数による減価計算は行われません。消耗品としての性質があるためです。
畳表替え・交換の退去費用を多軸で計算する
居住年数・修繕の部位・特約有無の4軸で、ガイドライン本文 p.12-14「経過年数の考慮」の減価計算と 最高裁H17判決の3要件チェックを組み合わせた借主負担の上限を試算します。
多軸 退去費用計算機(年数 × 費目 × 部位 × 特約)
請求額・居住年数・費目・部位・特約有無の4軸で、国交省ガイドラインと 最高裁H17判決の3要件に基づく借主負担の上限を試算します。
ガイドライン: 畳は1枚単位での精算が原則。表替え(1枚4,000〜8,000円)相当
例:「ハウスクリーニング費用30,000円」「クロス全面張替え費用借主負担」など
残存価値率
対象外
借主負担の上限
100,000円
想定減額額
-0円
この計算結果に適用される判例・通達
※ 計算は国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」 本文 p.12-14「経過年数の考慮」(耐用年数6年・8年・定額法に基づく 残存価値率の考え方)と最高裁平成17年12月16日判決 (平成16(受)1573号)の枠組みに基づく参考値です。最終判断は契約書・ 見積書・現地状況により異なります。
畳表替え・交換の退去費用をかんたんに計算する
畳表替え・交換の退去費用 かんたん計算
請求された金額と居住年数を入れると、国交省ガイドラインの減価計算で 借主負担の上限額を試算します。
この費目は経過年数による減価計算の対象外です。請求額 100,000円 がそのまま判定対象になります(特約の有効性・通常損耗かどうかで 負担の有無が決まります)。
※ 故意・過失による損傷分は別途考慮されます。複数の費目をまとめて 計算したい場合は 減価償却計算ツール をご利用ください。
畳表替え・交換の請求でよくあるパターンと注意点は?
日焼けによる変色で請求される
日焼けによる畳の変色は通常損耗であり、貸主負担が原則です。
全室分の畳交換費用を請求される
借主負担は過失による汚損部分のみ。全室交換は過大請求の可能性があります。
確認ポイント
- -畳は経過年数で減価されないため、長く住んでも減額されません。
- -過失による汚損かどうかの判断が重要です。
畳表替え・交換は判例ごとにどう判定される?
同じ「畳表替え・交換」でも、参照する判例・通達によって判定の根拠が 異なります。各列のヘッダーには事件番号・別表番号を明記しています。
| 判例・通達(事件番号・別表番号) | 判定 | 畳表替え・交換への適用根拠 |
|---|---|---|
GLガイドライン 別表1 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」別表1「損耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表(通常、一般的な例示)」(本体PDF p.17-21) 公式ソースを開く → | 減価後の按分 | 別表1・別表2「床(畳)」: 日焼け・経年変色は貸主負担/飲み物のシミ・タバコ焦げは借主負担(畳1枚単位) |
GLガイドライン 経過年数の考慮 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」本文 p.12-14「経過年数の考慮」/「設備等の経過年数と賃借人の負担割合(耐用年数6年及び8年・定額法の場合)」グラフ 公式ソースを開く → | 射程外 | ガイドライン本文 p.12-14(経過年数の考慮)の経過年数考慮の対象外(消耗品的取扱い)。表替えは1枚単位で精算 |
GLガイドライン 特約の考え方 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」本文 II-2「特約による賃借人負担の取扱い」(明確性/認識合意/相当性の3要件) 公式ソースを開く → | 条件付き借主負担 | 「全室の畳交換を借主負担」とする特約は範囲明確性で問題になりやすい |
最高裁H17.12.16 最高裁平成17年12月16日 第二小法廷判決(平成16(受)1573号・民集59巻10号2931頁) 公式ソースを開く → | 条件付き借主負担 | 畳の表替え特約・新調特約も本判決の3要件で評価される |
最高裁H23.3.24 最高裁平成23年3月24日 第一小法廷判決(平成21(受)1679号・民集65巻2号903頁) 公式ソースを開く → | 射程外 | 敷引特約の判決であり、畳の直接の射程外 |
出典: 国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(公式ダウンロード) / 最高裁判所判例集(民集59巻10号2931頁・民集65巻2号903頁)。
畳表替え・交換についてのよくある質問
畳表替え・交換で押さえるべき監修ポイントは?
畳はガイドラインで経過年数による減価の対象外(消耗品的扱い)と明記されており、表替えは1枚単位(4,000〜8,000円)で精算するのが原則です。実務で多い争点は「日焼けによる変色」で、これは通常損耗として貸主負担が確立しています。一方、飲み物のシミ・タバコの焦げ・ペットの引っかきによる損傷は借主負担です。畳店業界では「裏返し(最も安価)→ 表替え → 新調(最も高額)」の3段階の修繕があり、退去精算では一般的に「表替え」相当の費用で足りるはずです。「新調」費用(1枚10,000〜15,000円)を一律請求するのは過大の可能性があります。
畳表替え・交換で参照すべき判例・通達は何?
国交省ガイドライン 別表1・別表2 床(畳)
畳表の変色・日焼けは通常損耗(貸主負担)。借主の過失による汚損・破損のみ借主負担。
国交省ガイドライン §2 経過年数の考慮
畳・襖・障子は経過年数による減価計算を適用しない(消耗品的取扱い)。
畳表替え・交換の請求書はどこをチェックすればいい?
- 「全室の畳交換」が請求された場合、汚損のあった畳のみ(1枚単位)への限定を要求できる
- 「新調」(1枚10,000〜15,000円)ではなく「表替え」(1枚4,000〜8,000円)相当で足りないか確認
- 京間(関西・京都)と江戸間(関東)でサイズが異なり、京間の方が約15%大きく単価も高い。地域差を理解した上で見積もりを確認
- い草の主要産地である熊本県八代市近郊では地元業者の単価が安い傾向。地域相場との比較が有効
どのケースで貸主負担/借主負担になる?
| ケース | 判定 |
|---|---|
| 日焼けによる畳表の変色 | 通常損耗で貸主負担 |
| 飲み物のシミ・タバコの焦げ | 借主負担。該当の畳1枚単位 |
| ペットの引っかきによる損傷 | 借主負担。該当の畳のみ |
| 畳床まで損傷した場合 | 新調費用が認められるが、損傷した1枚単位に限定 |
関連ページ
関連する用語
主要エリアの畳表替え・交換費用
全エリア・全費目のガイドを見るこの費目に関する詳しい解説
知識ベースで詳しく学ぶ
退去費用の基礎知識・ガイドライン解説・交渉のコツなど、役立つ記事をまとめています。
関連コンテンツ
運営者情報
運営会社: 株式会社Mycat(法人番号: 6011001167094)
代表者: 村岡 功規
所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号
問い合わせ: info@mycat.business / 電話 090-5650-8112
サービス担当: 退去費用 払いすぎ診断 編集部( support@taikyo.xyz)
本ページの監修方針: 監修・編集体制(methodology)