フローリング補修・張替え退去費用の相場と負担基準【2026年版】
最終更新: 2026年5月 | 監修: 株式会社Mycat 退去費用 払いすぎ診断 編集部(国交省ガイドライン準拠) | 次回更新予定: 2026年11月
フローリング補修・張替えの退去費用 — 結論
払う必要はある?: 状況による(特約・損傷原因で判定)。
相場は?: 相場は8,000〜30,000円/箇所(市場相場・SSOT準拠)。
根拠は?: 国交省ガイドライン別表第3 床(フローリング)/ 別表第5。通常損耗を借主負担とする特約は最高裁平成17年12月16日判決 (平成16(受)1573号)の3要件(明確性・認識合意・相当性)で判定。
フローリング補修・張替えの相場はいくら?
相場レンジ
8,000〜30,000円/ 箇所
デフォルト負担区分
状況による
フローリング補修・張替えは国交省ガイドラインでどう扱われる?
国交省ガイドライン別表第3 床(フローリング)/ 別表第5
フローリングの通常使用による損耗(家具の設置跡、日焼けによる変色等)は貸主負担です。借主の過失による傷・へこみは借主負担ですが、部分補修の場合は経過年数を考慮しません。全面張替えが必要な場合のみ建物の耐用年数で減価計算を行います。
フローリング補修・張替えが請求書にありますか?
AIが30秒でガイドライン基準の参考計算値を算出します。
減価計算について
部分補修の場合は経過年数による減価計算は適用されません。全面張替えの場合は、建物の耐用年数(木造22年、鉄筋コンクリート47年等)に応じた減価計算が適用されます。
フローリング補修・張替えの退去費用を多軸で計算する
居住年数・修繕の部位・特約有無の4軸で、ガイドライン本文 p.12-14「経過年数の考慮」の減価計算と 最高裁H17判決の3要件チェックを組み合わせた借主負担の上限を試算します。
多軸 退去費用計算機(年数 × 費目 × 部位 × 特約)
請求額・居住年数・費目・部位・特約有無の4軸で、国交省ガイドラインと 最高裁H17判決の3要件に基づく借主負担の上限を試算します。
ガイドライン別表2: 部分補修は経過年数を考慮しない。汚損箇所のみの実費
例:「ハウスクリーニング費用30,000円」「クロス全面張替え費用借主負担」など
残存価値率
対象外
借主負担の上限
100,000円
想定減額額
-0円
この計算結果に適用される判例・通達
※ 計算は国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」 本文 p.12-14「経過年数の考慮」(耐用年数6年・8年・定額法に基づく 残存価値率の考え方)と最高裁平成17年12月16日判決 (平成16(受)1573号)の枠組みに基づく参考値です。最終判断は契約書・ 見積書・現地状況により異なります。
フローリング補修・張替えの退去費用をかんたんに計算する
フローリング補修・張替えの退去費用 かんたん計算
請求された金額と居住年数を入れると、国交省ガイドラインの減価計算で 借主負担の上限額を試算します。
この費目は経過年数による減価計算の対象外です。請求額 100,000円 がそのまま判定対象になります(特約の有効性・通常損耗かどうかで 負担の有無が決まります)。
※ 故意・過失による損傷分は別途考慮されます。複数の費目をまとめて 計算したい場合は 減価償却計算ツール をご利用ください。
フローリング補修・張替えの請求でよくあるパターンと注意点は?
家具の設置跡で請求される
家具の設置によるへこみ・跡は通常損耗であり、貸主負担が原則です。
一部の傷のために全面張替え費用を請求される
部分補修で対応可能な場合、全面張替え費用を借主に請求することは過大です。
ペットによる引っかき傷で請求される
ペットによる傷は借主の善管注意義務違反にあたるため、補修費用は借主負担です。
確認ポイント
- -「部分補修」か「全面張替え」かで計算方法が大きく異なります。
- -通常損耗(家具跡、日焼け)と故意・過失による損傷は区別されます。
- -全面張替えの場合、建物の構造に応じた耐用年数を確認しましょう。
フローリング補修・張替えは判例ごとにどう判定される?
同じ「フローリング補修・張替え」でも、参照する判例・通達によって判定の根拠が 異なります。各列のヘッダーには事件番号・別表番号を明記しています。
| 判例・通達(事件番号・別表番号) | 判定 | フローリング補修・張替えへの適用根拠 |
|---|---|---|
GLガイドライン 別表1 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」別表1「損耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表(通常、一般的な例示)」(本体PDF p.17-21) 公式ソースを開く → | 減価後の按分 | 別表1「床(フローリング)」: 家具設置跡・日焼けは通常損耗として貸主負担/引きずり傷・水漏れ放置による損傷は借主負担 |
GLガイドライン 別表2 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」別表2「賃借人の原状回復義務等負担一覧表」(本体PDF p.22-24) 公式ソースを開く → | 減価後の按分 | 別表2「床(フローリング)」: 借主負担対象範囲は「毀損部分の補修」(部分補修)が原則。全面張替えは特殊事情がある場合に限定 |
GLガイドライン 経過年数の考慮 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」本文 p.12-14「経過年数の考慮」/「設備等の経過年数と賃借人の負担割合(耐用年数6年及び8年・定額法の場合)」グラフ 公式ソースを開く → | 減価後の按分 | 部分補修は経過年数を考慮しない/全面張替えのみ建物耐用年数(木造22年・軽鉄19-27年・鉄骨34年・RC/SRC47年)で減価 |
GLガイドライン 特約の考え方 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」本文 II-2「特約による賃借人負担の取扱い」(明確性/認識合意/相当性の3要件) 公式ソースを開く → | 条件付き借主負担 | 「全面張替えを借主負担」とする特約は範囲明確性・相当性の双方で争点になりやすい |
最高裁H17.12.16 最高裁平成17年12月16日 第二小法廷判決(平成16(受)1573号・民集59巻10号2931頁) 公式ソースを開く → | 条件付き借主負担 | フローリングの全面張替え特約は本判決の3要件で射程内 |
最高裁H23.3.24 最高裁平成23年3月24日 第一小法廷判決(平成21(受)1679号・民集65巻2号903頁) 公式ソースを開く → | 射程外 | 敷引特約の判決であり、フローリング補修の直接の射程外 |
出典: 国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(公式ダウンロード) / 最高裁判所判例集(民集59巻10号2931頁・民集65巻2号903頁)。
フローリング補修・張替えについてのよくある質問
フローリング補修・張替えで押さえるべき監修ポイントは?
フローリングは「部分補修」と「全面張替え」で減価計算の扱いが根本的に異なる費目です。ガイドラインは部分補修について経過年数を考慮しないと明記し(消耗品的な扱い)、全面張替えの場合のみ建物の耐用年数(法定耐用年数: 木造22年、軽量鉄骨造19〜27年、鉄骨造34年、RC・SRC造47年)で減価する考え方を示しています。実務では「ペットの引っかき傷数か所」のような部分補修で済む損傷に対し全面張替え費用を請求するケースが頻発しており、「最低限の施工単位」原則からの逸脱として減額交渉の対象になります。
フローリング補修・張替えで参照すべき判例・通達は何?
国交省ガイドライン 別表1・別表2 床(フローリング)
部分補修は経過年数を考慮しない/全面張替えのみ建物耐用年数で減価。最低限の施工単位での精算が原則。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一
建物の法定耐用年数: 木造22年、軽量鉄骨造19〜27年、鉄骨造34年、RC・SRC造47年。フローリング全面張替えの減価計算に適用。
フローリング補修・張替えの請求書はどこをチェックすればいい?
- 「ペットの引っかき傷5箇所」など部分損傷で全面張替え(10〜20㎡)を請求された場合、部分補修費用(1箇所8,000〜30,000円)への変更を要求できる
- 全面張替えが必要と主張される場合は、「なぜ部分補修では足りないのか」の技術的根拠を業者見積もりで確認する
- 建物構造の確認が重要。RC造マンションは耐用年数47年と長く、居住10年でも残存価値は約79%残るため、減価による圧縮幅は耐用年数6年の内装材ほどは効かない。一方、木造アパート(22年)の居住10年では残存価値が約55%まで下がり、減価の効きが大きい。構造区分で借主負担の出方が変わる
- 家具設置によるへこみ・日焼けは通常損耗で貸主負担。重い物の落下による打痕とは区別する
どのケースで貸主負担/借主負担になる?
| ケース | 判定 |
|---|---|
| 家具設置跡・日焼けによる変色 | 通常損耗として貸主負担 |
| ペットの引っかき傷(部分損傷) | 借主負担だが部分補修費用(1箇所8,000〜30,000円)に限定。全面張替えは過大 |
| 全面に著しい損傷があり全面張替えが必要 | 借主負担だが建物耐用年数で減価(木造22年/RC造47年) |
| 水漏れによる床の膨張・変形 | 原因が建物設備の経年劣化なら貸主負担/借主の過失(風呂の溢水放置等)なら借主負担 |
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