15年住んだ場合の退去費用【減価率と相場・2026年版】
居住15年の退去費用を解説。ほぼ全ての内装材が耐用年数超過で残存価値1円〜0%。15年以上の長期居住ではガイドラインの減価計算が大幅に有利。全9項目の減価率と過大請求チェックリスト。
最終更新: 2026年5月 | 監修: 国交省ガイドライン準拠
居住15年の退去費用の傾向
居住15年は非常に長期の居住です。ほとんどの内装材の残存価値はゼロに近く、退去費用の大部分が貸主負担となるべきケースが多いです。長期居住ほどガイドラインの減価計算が借主にとって有利に働きます。
各項目の減価率一覧(居住15年)
居住15年での退去費用を計算する
クロス・CF(居住15年)の退去費用 かんたん計算
請求された金額と居住年数を入れると、国交省ガイドラインの減価計算で 借主負担の上限額を試算します。
残存価値率
0%
借主負担の上限
1円
減額の目安
-99,999円
居住15年は耐用年数6年を超えているため、残存価値は 1円(実質ゼロ)です。全額請求は過大請求の可能性があります。
※ 故意・過失による損傷分は別途考慮されます。複数の費目をまとめて 計算したい場合は 減価償却計算ツール をご利用ください。
居住15年の退去費用、適正ですか?
あなたの居住年数に合わせた減価計算をAIが自動で適用します。
耐用年数との関係
居住15年は、耐用年数6年の内装材(クロス(壁紙)、クッションフロア、カーペット)をすべて超過しています。これらの項目は残存価値1円となり、実質的に全額が貸主負担です。畳や襖は経過年数の考慮がないため、年数に関わらず同じルールが適用されます。フローリングの全面張替えが必要な場合は、建物の耐用年数(木造22年、RC造47年等)で減価されます。
よくある質問
年数だけでは決まらない費用要因
喫煙・ペットなど借主の使用状況による損傷は、居住年数の減価とは 別に判定されます。該当する場合はあわせて確認してください。