UR都市機構の退去費用ガイド
特徴・よくあるトラブル事例・交渉のポイント
UR都市機構の退去費用の特徴
正式社名
独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)
管理戸数
約72万戸
公的な賃貸住宅として独自の退去基準を持ちます。民間賃貸と異なり、礼金・仲介手数料・更新料が不要な反面、退去時の原状回復は「UR都市機構が定める修繕負担区分表」に基づいて判定されます。
礼金・仲介手数料・更新料が不要なUR住宅では、退去時の原状回復基準が独自に定められています。
UR都市機構でよくある退去費用トラブル
UR都市機構の管理物件で報告されている退去費用に関する代表的なトラブル事例と確認ポイントを解説します。
修繕負担区分表に基づく判定
URの退去費用は独自の修繕負担区分表に基づいて算出されます。民間の国交省ガイドラインとは一部異なる基準があるため、事前に確認しておきましょう。
畳・襖の交換費用
UR住宅では畳や襖の交換が必要と判断された場合、借主負担になるケースがあります。経年劣化による場合はUR負担となります。
DIY住宅の原状回復
URの「DIY住宅」制度を利用した場合、退去時の原状回復範囲が通常と異なります。改修内容と原状回復義務の範囲を契約時に確認しておきましょう。
UR都市機構の退去費用 交渉のポイント
修繕負担区分表を事前に入手
URの修繕負担区分表は管理サービス事務所で閲覧・入手できます。退去前に確認しておくと、費用の見通しが立ちます。
管理サービス事務所への相談
費用に疑問がある場合は、団地内の管理サービス事務所に直接相談することで丁寧に対応してもらえることが多いです。
居住年数に応じた負担軽減を確認
URでも長期居住による経年劣化は考慮されます。居住年数に応じた負担軽減措置がないか確認しましょう。
UR都市機構の特約に関する注意点
特約の確認ポイント
UR住宅では民間賃貸の「特約」に相当するものはなく、修繕負担区分表に基づいて費用が算出されます。ただし、契約書に記載された「模様替え申請」なしで行った改修は全額借主負担となるため注意が必要です。
相談先の情報
各団地の管理サービス事務所、またはURの住まいセンター(地域ごとに番号が異なります)に問い合わせが可能です。URお客様コールセンター:0120-911-349。