監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム
畳の張替え費用は借主負担?
最終更新: 2026年3月 | 監修: 国交省ガイドライン準拠
結論
畳の経年劣化(日焼けによる変色や自然な摩耗)は貸主負担です。借主が負担するのは、飲食物をこぼしてシミにした場合など、通常使用を超える損耗のみです。
詳しく解説
畳は消耗品としての性格が強く、通常の使用による変色や摩耗は経年劣化として貸主負担です。ガイドラインでは、畳表の裏返し・表替えについては経過年数を考慮せず、損傷部分の費用を借主が負担するとされていますが、あくまで借主の過失による損傷が対象です。日焼けによる変色、家具の跡、歩行による自然な摩耗は通常損耗に該当します。畳表の表替えの費用は1枚あたり3,000〜8,000円、新調の場合は1枚あたり8,000〜15,000円程度が相場です。複数の畳のうち一部だけ損傷がある場合は、損傷した畳のみの補修を求めることができます。
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法的根拠
国交省ガイドラインにおいて、畳表の損傷は「1枚単位」で借主が負担。ただし経年劣化・通常損耗は貸主負担。畳床の損傷がある場合は1枚単位で借主負担。
具体的なアドバイス
- 日焼けによる変色は通常損耗として貸主負担を主張する
- 損傷がある畳だけの補修を求め、全面交換の請求には応じない
- 退去前に家具を移動した跡があっても通常使用の範囲と主張する
- 入居時から劣化していた場合は写真などで証明する