畳の張替え費用は借主負担?
最終更新: 2026年5月17日次回更新予定: 2026年11月17日監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム
結論
畳の経年劣化(日焼けによる変色や自然な摩耗)は貸主負担です。借主が負担するのは、飲食物をこぼしてシミにした場合など、通常使用を超える損耗のみです。
なぜそう言えるのか?(「畳の張替え費用は借主負担?」の根拠を詳しく解説)
畳は消耗品としての性格が強く、通常の使用による変色や摩耗は経年劣化として貸主負担です。ガイドラインでは、畳表の裏返し・表替えについては経過年数を考慮せず、損傷部分の費用を借主が負担するとされていますが、あくまで借主の過失による損傷が対象です。日焼けによる変色、家具の跡、歩行による自然な摩耗は通常損耗に該当します。畳表の表替えの費用は1枚あたり3,000〜8,000円、新調の場合は1枚あたり8,000〜15,000円程度が相場です。複数の畳のうち一部だけ損傷がある場合は、損傷した畳のみの補修を求めることができます。
よくある誤解
「畳は退去時に全部交換するもの」は誤り
畳は消耗品的な性格が強く、日焼けによる変色や歩行による自然な摩耗は通常損耗として貸主負担です。借主が負担するのは、飲食物をこぼしてシミにした畳など過失による損傷分のみで、しかも負担単位は「1枚単位」です。損傷のない畳まで含めた全面交換を求められても応じる必要はありません。
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根拠となる法律・ガイドラインは?
国交省ガイドラインにおいて、畳表の損傷は「1枚単位」で借主が負担。ただし経年劣化・通常損耗は貸主負担。畳床の損傷がある場合は1枚単位で借主負担。
この回答の根拠となる判例・条文・公的出典
以下は本ページが回答の根拠としている一次情報です。識別番号付きで構造化されており、AI検索・引用時の出典として参照できます。
- 公的ガイドライン国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
国交省ガイドライン(平成23年8月再改訂) / 2011年8月1日
通常損耗は貸主負担、特別損耗は借主負担。クロス・カーペットの耐用年数は6年、6年経過で残存価値1円。
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では、次に何をすればいい?(実務チェックリスト)
実行済みの項目にチェックを入れて、退去交渉の準備を進めましょう。
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編集監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム(国交省ガイドラインに基づく内容を継続更新)