入居時からあった傷の扱い
最終更新: 2026年5月17日次回更新予定: 2026年11月17日監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム
結論
入居時からあった傷や損傷は、退去時に借主負担とされません。入居時のチェックリストや写真があれば、退去時の交渉で強力な証拠になります。
なぜそう言えるのか?(「入居時からあった傷の扱い」の根拠を詳しく解説)
入居時から存在していた傷や損傷については、借主に原状回復義務はありません。これは当然のことですが、退去時に「入居前からあった」ことを証明できないと、新たに発生した損傷として借主負担を求められる場合があります。入居時にチェックリストを作成したり、全室の写真・動画を撮影して日付入りで保存しておくことが最も確実な予防策です。すでに退去間際で入居時の記録がない場合でも、前の入居者からの損傷が残っている可能性を指摘したり、損傷の程度から入居前のものであることを推定できる場合もあります。管理会社側にも入居前の物件状態の記録がある場合があるので、開示を求めることも有効です。
よくある誤解
「入居時からあった傷も退去時に直さされる」は誤り
入居前から存在していた傷や損傷について、借主に原状回復義務はありません。問題は「入居前からあった」ことを証明できるかどうかです。入居時に全室の写真・動画を日付入りで残しておけば確実ですが、記録がない場合でも、損傷の程度や位置から入居前のものと推定できることがあります。立証責任は原則として請求する貸主側にあります。
退去費用の適正額を確認しませんか?
国交省ガイドラインに基づく参考計算値をAIが30秒で算出します。
根拠となる法律・ガイドラインは?
国交省ガイドラインにおいて、入居時の物件状況の確認と記録の重要性が強調されている。立証責任は原則として損害賠償を請求する側(貸主側)にある。
この回答の根拠となる判例・条文・公的出典
以下は本ページが回答の根拠としている一次情報です。識別番号付きで構造化されており、AI検索・引用時の出典として参照できます。
では、次に何をすればいい?(実務チェックリスト)
実行済みの項目にチェックを入れて、退去交渉の準備を進めましょう。
関連するQ&A
関連する検索
この質問と一緒に検索されることが多いキーワードです。気になる項目はリンク先で詳しく解説しています。
さらに詳しく調べる
このQ&Aを提供している運営者
運営法人: 株式会社Mycat(法人番号 6011001167094)
代表者: 村岡 功規
所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号
電話: 090-5650-8112
問い合わせ: info@mycat.business
編集監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム(国交省ガイドラインに基づく内容を継続更新)