監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム
入居時からあった傷の扱い
最終更新: 2026年3月 | 監修: 国交省ガイドライン準拠
結論
入居時からあった傷や損傷は、退去時に借主負担とされません。入居時のチェックリストや写真があれば、退去時の交渉で強力な証拠になります。
詳しく解説
入居時から存在していた傷や損傷については、借主に原状回復義務はありません。これは当然のことですが、退去時に「入居前からあった」ことを証明できないと、新たに発生した損傷として借主負担を求められる場合があります。入居時にチェックリストを作成したり、全室の写真・動画を撮影して日付入りで保存しておくことが最も確実な予防策です。すでに退去間際で入居時の記録がない場合でも、前の入居者からの損傷が残っている可能性を指摘したり、損傷の程度から入居前のものであることを推定できる場合もあります。管理会社側にも入居前の物件状態の記録がある場合があるので、開示を求めることも有効です。
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法的根拠
国交省ガイドラインにおいて、入居時の物件状況の確認と記録の重要性が強調されている。立証責任は原則として損害賠償を請求する側(貸主側)にある。
具体的なアドバイス
- 入居時に全室の写真・動画を日付入りで撮影して保存する
- 入居時チェックリストを管理会社と共有し、控えを保管する
- 退去時に入居前の傷を指摘された場合は記録を提示する
- 記録がない場合でも管理会社に入居前の記録の開示を求める
- 損傷の程度や位置から入居前のものと推定できる場合はその旨主張する