フローリングの傷の修繕費用の目安
最終更新: 2026年5月17日次回更新予定: 2026年11月17日監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム
結論
部分補修で1〜3万円、全面張替えで1畳あたり2〜4万円が目安です。ただし家具の設置跡や日常生活でつく軽微な傷は通常損耗であり、借主負担にはなりません。
なぜそう言えるのか?(「フローリングの傷の修繕費用の目安」の根拠を詳しく解説)
フローリングの傷は退去費用のトラブルになりやすい項目です。家具の設置跡や椅子の引きずり跡、日常生活で自然につく軽微な傷は「通常損耗」に該当し、原則として貸主負担です。一方、物を落としてできた大きなへこみや、ペットの爪による傷、飲み物をこぼしてシミになったものを放置した場合などは借主負担となります。修繕費用は、部分補修(リペア)で1箇所あたり1〜3万円、張替えの場合は1畳あたり2〜4万円が相場です。ガイドラインでは、フローリングの負担単位は原則「㎡単位」とされており、一部の傷で全面張替えを求められた場合は部分補修を主張できます。
よくある誤解
「フローリングの傷はすべて借主負担」は誤り
家具の設置跡や椅子の引きずり跡、日常生活でつく軽微な擦り傷は通常損耗にあたり、貸主負担です。借主負担になるのは、物を落としてできた大きなへこみやペットの爪傷、こぼした飲み物のシミを放置したものなど、通常の使用を超える損傷です。すべての傷を借主負担とする請求には、項目ごとに反論できます。
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根拠となる法律・ガイドラインは?
国交省ガイドラインにおいて、フローリングの負担単位は「原則㎡単位」。耐用年数はフローリング全面張替えの場合は経過年数を考慮するが、部分補修は経過年数を考慮しない。
この回答の根拠となる判例・条文・公的出典
以下は本ページが回答の根拠としている一次情報です。識別番号付きで構造化されており、AI検索・引用時の出典として参照できます。
- 公的ガイドライン国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
国交省ガイドライン(平成23年8月再改訂) / 2011年8月1日
通常損耗は貸主負担、特別損耗は借主負担。クロス・カーペットの耐用年数は6年、6年経過で残存価値1円。
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では、次に何をすればいい?(実務チェックリスト)
実行済みの項目にチェックを入れて、退去交渉の準備を進めましょう。
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編集監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム(国交省ガイドラインに基づく内容を継続更新)