壁紙の全面張替え費用は借主負担?
最終更新: 2026年5月17日次回更新予定: 2026年11月17日監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム
結論
原則として全面張替えの全額を借主が負担する必要はありません。経年劣化分は貸主負担であり、6年以上居住していれば壁紙の残存価値は1円とされています。
なぜそう言えるのか?(「壁紙の全面張替え費用は借主負担?」の根拠を詳しく解説)
壁紙(クロス)の張替え費用は退去費用のトラブルで最も多い項目の一つです。国交省ガイドラインでは、壁紙の耐用年数を6年と定めており、6年経過後の残存価値は1円とされています。つまり、6年以上住んでいた場合、たとえ借主の過失による汚損があっても、壁紙の張替え費用は実質的に貸主負担となります。また、借主の過失による損傷であっても、損傷箇所のみの補修で足りる場合に全面張替えの費用を請求するのは不当です。ガイドラインでは、最低限「㎡単位」での負担が原則とされています。ただし、喫煙によるヤニ汚れが全体に及んでいる場合は全面張替えの費用を借主が負担すべきケースもあります。
よくある誤解
「壁に1か所でも傷があれば全面張替え費用を払う」は誤り
壁紙の一部に傷や汚れがあっても、全面張替えの費用を全額負担する必要はありません。ガイドラインは負担単位を「㎡単位が望ましい」とし、損傷した面のみの補修で足りるとしています。さらに居住6年以上なら壁紙の残存価値は1円で、過失による汚損があっても張替え費用は実質的に貸主負担です。「1か所の傷で全室分」という請求は典型的な過大請求です。
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根拠となる法律・ガイドラインは?
国交省ガイドラインにおいて壁紙の耐用年数は6年、残存価値は定額法により算出。6年経過後の残存価値は1円。負担単位は「㎡単位が望ましい」とされている。
この回答の根拠となる判例・条文・公的出典
以下は本ページが回答の根拠としている一次情報です。識別番号付きで構造化されており、AI検索・引用時の出典として参照できます。
- 公的ガイドライン国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
国交省ガイドライン(平成23年8月再改訂) / 2011年8月1日
通常損耗は貸主負担、特別損耗は借主負担。クロス・カーペットの耐用年数は6年、6年経過で残存価値1円。
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では、次に何をすればいい?(実務チェックリスト)
実行済みの項目にチェックを入れて、退去交渉の準備を進めましょう。
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編集監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム(国交省ガイドラインに基づく内容を継続更新)