監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム
壁紙の全面張替え費用は借主負担?
最終更新: 2026年3月 | 監修: 国交省ガイドライン準拠
結論
原則として全面張替えの全額を借主が負担する必要はありません。経年劣化分は貸主負担であり、6年以上居住していれば壁紙の残存価値は1円とされています。
詳しく解説
壁紙(クロス)の張替え費用は退去費用のトラブルで最も多い項目の一つです。国交省ガイドラインでは、壁紙の耐用年数を6年と定めており、6年経過後の残存価値は1円とされています。つまり、6年以上住んでいた場合、たとえ借主の過失による汚損があっても、壁紙の張替え費用は実質的に貸主負担となります。また、借主の過失による損傷であっても、損傷箇所のみの補修で足りる場合に全面張替えの費用を請求するのは不当です。ガイドラインでは、最低限「㎡単位」での負担が原則とされています。ただし、喫煙によるヤニ汚れが全体に及んでいる場合は全面張替えの費用を借主が負担すべきケースもあります。
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法的根拠
国交省ガイドラインにおいて壁紙の耐用年数は6年、残存価値は定額法により算出。6年経過後の残存価値は1円。負担単位は「㎡単位が望ましい」とされている。
具体的なアドバイス
- 居住年数を確認し、6年以上なら壁紙の残存価値は1円であることを主張する
- 汚損が一部の場合は全面張替えではなく部分補修を求める
- 喫煙していない場合はヤニ汚れを理由にした請求を拒否できる
- 請求額が相場より高い場合は他業者の見積もりを取得して比較する
- 入居時の壁紙の状態を写真で記録しておくと有利