タバコのヤニによる退去費用
最終更新: 2026年5月17日次回更新予定: 2026年11月17日監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム
結論
喫煙によるヤニ汚れは通常損耗ではなく借主負担です。壁紙の全面張替え+消臭作業で10〜30万円程度の費用が発生する場合があります。
なぜそう言えるのか?(「タバコのヤニによる退去費用」の根拠を詳しく解説)
室内での喫煙によるヤニ汚れ(黄ばみ・臭い)は、ガイドラインにおいて「通常の使用を超える損耗」として明確に借主負担とされています。これは喫煙可の物件であっても同様です。ヤニ汚れは壁紙の表面だけでなく天井や建具にも付着し、臭いも残るため、壁紙の全面張替えに加えて消臭作業が必要になることが多く、費用は間取りにもよりますが10〜30万円程度になるケースがあります。ただし、居住年数が6年を超えている場合、壁紙の残存価値は1円のため、壁紙張替え費用自体は大幅に減額される可能性があります。消臭作業費については別途の検討が必要で、ガイドラインでは明確な基準が示されていません。
よくある誤解
「喫煙可の物件ならヤニ汚れの費用は払わなくていい」は誤り
「喫煙可」は喫煙という行為を許可しているだけで、ヤニ汚れの原状回復費用まで貸主が負担するという意味ではありません。室内喫煙によるヤニ汚れ・臭いは、喫煙可物件であっても通常使用を超える損耗として借主負担です。ただし居住6年以上なら壁紙の残存価値は1円となるため、壁紙張替え費用自体は大幅に減額される点は見落とさないようにしましょう。
退去費用の適正額を確認しませんか?
国交省ガイドラインに基づく参考計算値をAIが30秒で算出します。
根拠となる法律・ガイドラインは?
国交省ガイドライン「別表1」において、タバコのヤニ・臭いは借主負担と明記。ただし壁紙の耐用年数(6年)に基づく減価償却は適用される。
この回答の根拠となる判例・条文・公的出典
以下は本ページが回答の根拠としている一次情報です。識別番号付きで構造化されており、AI検索・引用時の出典として参照できます。
- 公的ガイドライン国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
国交省ガイドライン(平成23年8月再改訂) / 2011年8月1日
通常損耗は貸主負担、特別損耗は借主負担。クロス・カーペットの耐用年数は6年、6年経過で残存価値1円。
一次情報を確認する
では、次に何をすればいい?(実務チェックリスト)
実行済みの項目にチェックを入れて、退去交渉の準備を進めましょう。
関連するQ&A
関連する検索
この質問と一緒に検索されることが多いキーワードです。気になる項目はリンク先で詳しく解説しています。
さらに詳しく調べる
このQ&Aを提供している運営者
運営法人: 株式会社Mycat(法人番号 6011001167094)
代表者: 村岡 功規
所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号
電話: 090-5650-8112
問い合わせ: info@mycat.business
編集監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム(国交省ガイドラインに基づく内容を継続更新)