監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム
退去費用は必ず払わなければならない?
最終更新: 2026年3月 | 監修: 国交省ガイドライン準拠
結論
通常使用による損耗は払う必要がありません。借主が負担するのは、故意・過失による損耗と特約で定められた項目のみです。
詳しく解説
退去費用は全額払わなければならないものではありません。民法第621条により、通常の使用および収益によって生じた賃借物の損耗ならびに経年変化については、借主は原状回復義務を負わないと明記されています。つまり、家具の設置跡、日焼けによるクロスの変色、画鋲の穴など、普通に生活していれば生じる損耗は貸主が負担すべきものです。ただし、契約時に特約としてハウスクリーニング代等を借主負担とする合意がある場合や、借主の不注意で生じた損傷(飲み物をこぼしてできたシミを放置しカビが発生した等)は借主負担となります。
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法的根拠
民法第621条(賃借人の原状回復義務)。最高裁平成17年12月16日判決で、通常損耗の原状回復特約は「明確な合意」が必要と判示。
具体的なアドバイス
- 請求書が届いたら各項目がガイドラインのどの区分に該当するか確認する
- 通常損耗に該当する項目は「ガイドラインでは貸主負担」と根拠を示して交渉する
- 特約の有効性を契約書で確認し、不明確な特約は無効を主張できる可能性がある
- 交渉に応じてもらえない場合は消費者センターに相談する