10年以上住んだ場合の退去費用
最終更新: 2026年5月17日次回更新予定: 2026年11月17日監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム
結論
10年以上居住した場合、ほとんどの設備・内装の減価償却が進んでおり、借主負担は最小限であるべきです。壁紙やカーペットは残存価値1円、設備も大幅に減価済みです。
なぜそう言えるのか?(「10年以上住んだ場合の退去費用」の根拠を詳しく解説)
10年以上の長期居住は、退去費用の観点からは借主にとって有利です。ガイドラインの減価償却の考え方に基づくと、壁紙(耐用年数6年)やカーペット(同6年)は残存価値1円、エアコン壁掛け型(同6年)も同様です。流し台(同5年)、ガスコンロ・レンジ(同6年)、便座・洗面台等(同15年)なども大幅に減価が進んでいます。10年以上住んでいて通常の使用をしていた場合、退去費用はハウスクリーニング特約がある場合のその費用程度に収まるのが妥当です。「長く住んだのだから修繕費用が高い」という主張は、ガイドラインの趣旨に反します。
よくある誤解
「長く住んだ分だけ退去費用は高くなる」は誤り
「10年も住んだのだから修繕費が高い」という説明をされることがありますが、これは誤りです。減価償却の考え方では、居住年数が長いほど内装・設備の残存価値は下がり、借主の負担割合は小さくなります。10年以上の長期居住で通常の使い方をしていれば、退去費用はハウスクリーニング特約分程度に収まるのが本来の姿です。
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根拠となる法律・ガイドラインは?
国交省ガイドライン「別表1」の各設備・内装材の耐用年数と残存価値の規定。長期居住ほど経年劣化が進み、借主の負担割合は小さくなるという原則。
この回答の根拠となる判例・条文・公的出典
以下は本ページが回答の根拠としている一次情報です。識別番号付きで構造化されており、AI検索・引用時の出典として参照できます。
- 公的ガイドライン国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
国交省ガイドライン(平成23年8月再改訂) / 2011年8月1日
通常損耗は貸主負担、特別損耗は借主負担。クロス・カーペットの耐用年数は6年、6年経過で残存価値1円。
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では、次に何をすればいい?(実務チェックリスト)
実行済みの項目にチェックを入れて、退去交渉の準備を進めましょう。
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編集監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム(国交省ガイドラインに基づく内容を継続更新)