監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム
10年以上住んだ場合の退去費用
最終更新: 2026年3月 | 監修: 国交省ガイドライン準拠
結論
10年以上居住した場合、ほとんどの設備・内装の減価償却が進んでおり、借主負担は最小限であるべきです。壁紙やカーペットは残存価値1円、設備も大幅に減価済みです。
詳しく解説
10年以上の長期居住は、退去費用の観点からは借主にとって有利です。ガイドラインの減価償却の考え方に基づくと、壁紙(耐用年数6年)やカーペット(同6年)は残存価値1円、エアコン壁掛け型(同6年)も同様です。流し台(同5年)、ガスコンロ・レンジ(同6年)、便座・洗面台等(同15年)なども大幅に減価が進んでいます。10年以上住んでいて通常の使用をしていた場合、退去費用はハウスクリーニング特約がある場合のその費用程度に収まるのが妥当です。「長く住んだのだから修繕費用が高い」という主張は、ガイドラインの趣旨に反します。
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法的根拠
国交省ガイドライン「別表1」の各設備・内装材の耐用年数と残存価値の規定。長期居住ほど経年劣化が進み、借主の負担割合は小さくなるという原則。
具体的なアドバイス
- 居住年数に対応する各設備の残存価値をガイドラインで確認する
- 「長く住んだから費用が高い」は誤りであり、逆に安くなると主張する
- 耐用年数を超えた設備の交換費用は全額貸主負担を主張する
- ハウスクリーニング特約の費用以外は基本的に支払う必要がないと認識する