ペットありの退去費用
最終更新: 2026年5月17日次回更新予定: 2026年11月17日監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム
結論
ペットによる傷・汚れ・臭いは借主負担です。ペット可物件でも同様ですが、ペット飼育に起因しない通常損耗は貸主負担のままです。
なぜそう言えるのか?(「ペットありの退去費用」の根拠を詳しく解説)
ペットによる壁・床の傷、柱のひっかき傷、臭い、汚れなどは、通常の使用を超える損耗として借主負担となります。これはペット可物件であっても変わりません。ペット可は「飼育を許可している」だけであり、「ペットによる損耗を貸主が負担する」という意味ではないためです。ペットありの退去費用は、ペットなしの場合に比べて5〜20万円程度高くなる傾向があります。ただし、ペット飼育に起因しない損耗(日焼けによるクロスの変色、家具の設置跡等)は通常損耗のままであり、貸主負担です。すべての損耗をペットのせいにされないよう、ペットによる損傷とそれ以外を明確に区別することが重要です。
よくある誤解
「ペット可物件ならペットの傷は貸主負担」は誤り
「ペット可」は飼育を許可しているだけで、ペットによる傷・汚れ・臭いの原状回復費用を貸主が負担するという意味ではありません。これらは通常使用を超える損耗として借主負担です。一方で、ペットと無関係な日焼けによる変色や家具の設置跡は通常損耗のままで貸主負担です。すべての損耗をペットのせいにされないよう、線引きを確認しましょう。
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根拠となる法律・ガイドラインは?
国交省ガイドラインにおいて、ペットによる柱等のキズ・臭いは借主負担と明記。ただし各設備の耐用年数に基づく減価償却は適用。ペット可特約の内容による追加負担の有無も確認が必要。
この回答の根拠となる判例・条文・公的出典
以下は本ページが回答の根拠としている一次情報です。識別番号付きで構造化されており、AI検索・引用時の出典として参照できます。
- 公的ガイドライン国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
国交省ガイドライン(平成23年8月再改訂) / 2011年8月1日
通常損耗は貸主負担、特別損耗は借主負担。クロス・カーペットの耐用年数は6年、6年経過で残存価値1円。
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では、次に何をすればいい?(実務チェックリスト)
実行済みの項目にチェックを入れて、退去交渉の準備を進めましょう。
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編集監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム(国交省ガイドラインに基づく内容を継続更新)