カビ・結露による損傷の負担
最終更新: 2026年5月17日次回更新予定: 2026年11月17日監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム
結論
建物の構造上の問題(断熱不良等)によるカビ・結露は貸主負担です。ただし、換気を怠った場合など借主の管理不足が原因の場合は借主負担となることがあります。
なぜそう言えるのか?(「カビ・結露による損傷の負担」の根拠を詳しく解説)
カビ・結露の費用負担は、その原因が建物側にあるか借主側にあるかで判断されます。建物の断熱不良、換気設備の不足、構造上の問題(北向き・日当たり不良等)によるカビ・結露は貸主の責任であり、これに起因する壁紙の劣化等の費用は貸主負担です。一方、長期間換気をしなかった、水回りの清掃を怠った、室内干しを常態的に行い湿度管理をしなかったなど、借主の管理不足が原因と判断される場合は借主負担となります。実際にはどちらが原因か判断が難しいケースも多く、同じマンションの他の部屋でもカビが発生していれば建物側の問題である可能性が高いです。
よくある誤解
「室内のカビはすべて借主の管理不足が原因」は誤り
カビ・結露の費用負担は、原因が建物側にあるか借主側にあるかで分かれます。断熱不良や換気設備の不足、北向きで日当たりが悪いといった構造上の問題によるカビは貸主負担です。借主負担になるのは、長期間換気を怠った、結露を放置して拡大させたなど、明らかな管理不足が原因の場合に限られます。同じ建物の他の部屋でもカビが出ていれば、建物側の問題である可能性が高いです。
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根拠となる法律・ガイドラインは?
国交省ガイドラインにおいて、「結露を放置したことにより拡大したカビ・シミ」は借主負担とされている一方、建物の構造上の問題に起因する場合は貸主負担。善管注意義務(民法第400条)の範囲で判断。
この回答の根拠となる判例・条文・公的出典
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編集監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム(国交省ガイドラインに基づく内容を継続更新)