火災保険で退去費用を賄える?
最終更新: 2026年5月17日次回更新予定: 2026年11月17日監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム
結論
賃貸の火災保険(借家人賠償責任保険)で退去費用の一部をカバーできる場合があります。特に借主の過失による損傷は保険の適用対象となることが多いです。
なぜそう言えるのか?(「火災保険で退去費用を賄える?」の根拠を詳しく解説)
賃貸契約時に加入する火災保険には、多くの場合「借家人賠償責任保険」が付帯されています。これは、借主の過失により貸主に損害を与えた場合に補償する保険です。退去時に借主負担とされた修繕費用のうち、偶然の事故によるもの(飲み物をこぼしてフローリングにシミができた、物を落として床に穴が開いた等)は、この保険で補償される可能性があります。ただし、経年劣化や故意による損傷、通常の使用による損耗は対象外です。保険を利用するには退去前に保険会社に連絡し、損傷の状況を報告する必要があります。保険期間内(通常は契約期間と連動)であることも条件です。
よくある誤解
「火災保険は火事のときしか使えない」は誤り
賃貸契約時に加入する火災保険には、多くの場合「借家人賠償責任保険」が付帯しています。これは火災に限らず、借主の過失で貸主に損害を与えた場合、たとえば飲み物をこぼしてフローリングにシミを作った、物を落として床に穴をあけたといった偶然の事故も補償対象になり得ます。退去費用の一部をカバーできる可能性があるため、退去前に保険の補償内容を確認しましょう。
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根拠となる法律・ガイドラインは?
借家人賠償責任保険は、民法第415条(債務不履行による損害賠償)に基づく賃借人の損害賠償責任をカバーする保険。保険法・保険約款の規定による。
この回答の根拠となる判例・条文・公的出典
以下は本ページが回答の根拠としている一次情報です。識別番号付きで構造化されており、AI検索・引用時の出典として参照できます。
- 法令民法第621条(賃借人の原状回復義務)
民法621条
通常の使用および収益によって生じた賃借物の損耗ならびに経年変化については、借主は原状回復義務を負わない。
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では、次に何をすればいい?(実務チェックリスト)
実行済みの項目にチェックを入れて、退去交渉の準備を進めましょう。
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編集監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム(国交省ガイドラインに基づく内容を継続更新)