監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム
エアコンクリーニング代は払う必要ある?
最終更新: 2026年3月 | 監修: 国交省ガイドライン準拠
結論
設備として備え付けのエアコンのクリーニングは原則貸主負担です。通常の使用をしていた場合、借主がクリーニング代を負担する義務はありません。
詳しく解説
設備として備え付けられたエアコンの維持管理は原則として貸主の責任です。通常の使用による汚れ(フィルターのホコリ等)は経年変化に含まれるため、借主に清掃費用を請求するのは不当とされています。ただし、喫煙によるヤニ汚れでエアコン内部が著しく汚損している場合や、フィルター清掃を全く行わず故障につながった場合は借主負担となることがあります。また、自分で持ち込んだエアコン(残置物)については、撤去・クリーニングとも借主負担です。エアコンクリーニングの相場は1台あたり8,000〜15,000円程度で、これを大幅に超える請求は不当の可能性があります。
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法的根拠
国交省ガイドラインにおいて、設備の経年劣化・通常損耗は貸主負担。エアコンの耐用年数は6年(壁掛け型)〜15年(ビルトイン型)とされている。
具体的なアドバイス
- エアコンが設備(備え付け)か残置物(前入居者のもの)かを確認する
- 通常の使用をしていた場合はクリーニング代の支払いを拒否できる
- 退去前にフィルター清掃をしておくと余計な請求を避けられる
- 特約がある場合はその有効性を確認する