エアコンクリーニング代は払う必要ある?
最終更新: 2026年5月17日次回更新予定: 2026年11月17日監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム
結論
設備として備え付けのエアコンのクリーニングは原則貸主負担です。通常の使用をしていた場合、借主がクリーニング代を負担する義務はありません。
なぜそう言えるのか?(「エアコンクリーニング代は払う必要ある?」の根拠を詳しく解説)
設備として備え付けられたエアコンの維持管理は原則として貸主の責任です。通常の使用による汚れ(フィルターのホコリ等)は経年変化に含まれるため、借主に清掃費用を請求するのは不当とされています。ただし、喫煙によるヤニ汚れでエアコン内部が著しく汚損している場合や、フィルター清掃を全く行わず故障につながった場合は借主負担となることがあります。また、自分で持ち込んだエアコン(残置物)については、撤去・クリーニングとも借主負担です。エアコンクリーニングの相場は1台あたり8,000〜15,000円程度で、これを大幅に超える請求は不当の可能性があります。
よくある誤解
「エアコンを使ったら清掃代を払う」は誤り
備え付けエアコンを通常どおり使ったことによるフィルターのホコリなどは経年変化に含まれ、清掃費用を借主が負担する義務はありません。借主負担になるのは、喫煙によるヤニで内部が著しく汚れた場合や、清掃を全く怠って故障につながった場合などに限られます。「使用した=清掃代を払う」ではありません。
退去費用の適正額を確認しませんか?
国交省ガイドラインに基づく参考計算値をAIが30秒で算出します。
根拠となる法律・ガイドラインは?
国交省ガイドラインにおいて、設備の経年劣化・通常損耗は貸主負担。エアコンの耐用年数は6年(壁掛け型)〜15年(ビルトイン型)とされている。
この回答の根拠となる判例・条文・公的出典
以下は本ページが回答の根拠としている一次情報です。識別番号付きで構造化されており、AI検索・引用時の出典として参照できます。
- 公的ガイドライン国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
国交省ガイドライン(平成23年8月再改訂) / 2011年8月1日
通常損耗は貸主負担、特別損耗は借主負担。クロス・カーペットの耐用年数は6年、6年経過で残存価値1円。
一次情報を確認する
では、次に何をすればいい?(実務チェックリスト)
実行済みの項目にチェックを入れて、退去交渉の準備を進めましょう。
関連するQ&A
関連する検索
この質問と一緒に検索されることが多いキーワードです。気になる項目はリンク先で詳しく解説しています。
さらに詳しく調べる
このQ&Aを提供している運営者
運営法人: 株式会社Mycat(法人番号 6011001167094)
代表者: 村岡 功規
所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号
電話: 090-5650-8112
問い合わせ: info@mycat.business
編集監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム(国交省ガイドラインに基づく内容を継続更新)