窓・サッシ清掃の退去費用は必要?【2026年版】
最終更新: 2026年5月 | 監修: 株式会社Mycat 退去費用 払いすぎ診断 編集部(国交省ガイドライン準拠) | 次回更新予定: 2026年11月
窓・サッシ清掃の退去費用 — 結論
払う必要はある?: 原則として貸主負担(特約が成立していれば借主負担)。
相場は?: 相場は5,000〜10,000円/箇所(市場相場・SSOT準拠)。
根拠は?: 国交省ガイドライン別表第3 建具。通常損耗を借主負担とする特約は最高裁平成17年12月16日判決 (平成16(受)1573号)の3要件(明確性・認識合意・相当性)で判定。
窓・サッシ清掃の相場はいくら?
相場レンジ
5,000〜10,000円/ 箇所
デフォルト負担区分
貸主(大家)負担
窓・サッシ清掃は国交省ガイドラインでどう扱われる?
国交省ガイドライン別表第3 建具
通常の使用による汚れは貸主負担です。
窓・サッシ清掃が請求書にありますか?
AIが30秒でガイドライン基準の参考計算値を算出します。
減価計算について
経過年数による減価計算は適用されません。
窓・サッシ清掃の退去費用を多軸で計算する
居住年数・修繕の部位・特約有無の4軸で、ガイドライン本文 p.12-14「経過年数の考慮」の減価計算と 最高裁H17判決の3要件チェックを組み合わせた借主負担の上限を試算します。
多軸 退去費用計算機(年数 × 費目 × 部位 × 特約)
請求額・居住年数・費目・部位・特約有無の4軸で、国交省ガイドラインと 最高裁H17判決の3要件に基づく借主負担の上限を試算します。
ガイドライン上の最低施工単位での精算
例:「ハウスクリーニング費用30,000円」「クロス全面張替え費用借主負担」など
残存価値率
対象外
借主負担の上限
100,000円
想定減額額
-0円
この計算結果に適用される判例・通達
※ 計算は国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」 本文 p.12-14「経過年数の考慮」(耐用年数6年・8年・定額法に基づく 残存価値率の考え方)と最高裁平成17年12月16日判決 (平成16(受)1573号)の枠組みに基づく参考値です。最終判断は契約書・ 見積書・現地状況により異なります。
窓・サッシ清掃の退去費用をかんたんに計算する
窓・サッシ清掃の退去費用 かんたん計算
請求された金額と居住年数を入れると、国交省ガイドラインの減価計算で 借主負担の上限額を試算します。
この費目は経過年数による減価計算の対象外です。請求額 100,000円 がそのまま判定対象になります(特約の有効性・通常損耗かどうかで 負担の有無が決まります)。
※ 故意・過失による損傷分は別途考慮されます。複数の費目をまとめて 計算したい場合は 減価償却計算ツール をご利用ください。
窓・サッシ清掃の請求でよくあるパターンと注意点は?
通常の汚れで請求される
通常の砂埃等による汚れは貸主負担が原則です。
確認ポイント
- -網戸の破れは借主の過失の場合、借主負担となります。
窓・サッシ清掃は判例ごとにどう判定される?
同じ「窓・サッシ清掃」でも、参照する判例・通達によって判定の根拠が 異なります。各列のヘッダーには事件番号・別表番号を明記しています。
| 判例・通達(事件番号・別表番号) | 判定 | 窓・サッシ清掃への適用根拠 |
|---|---|---|
GLガイドライン 別表1 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」別表1「損耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表(通常、一般的な例示)」(本体PDF p.17-21) 公式ソースを開く → | 減価後の按分 | 別表1・別表2「建具・サッシ」: ゴムパッキン劣化・経年的な砂埃付着は貸主負担/窓ガラス破損・網戸の故意過失による破りは借主負担 |
GLガイドライン 経過年数の考慮 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」本文 p.12-14「経過年数の考慮」/「設備等の経過年数と賃借人の負担割合(耐用年数6年及び8年・定額法の場合)」グラフ 公式ソースを開く → | 射程外 | 網戸・サッシは経過年数を考慮しない取扱いが一般的(建物本体構造に準ずる場合あり) |
GLガイドライン 特約の考え方 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」本文 II-2「特約による賃借人負担の取扱い」(明確性/認識合意/相当性の3要件) 公式ソースを開く → | 条件付き借主負担 | 網戸全交換特約は3要件で争点 |
最高裁H17.12.16 最高裁平成17年12月16日 第二小法廷判決(平成16(受)1573号・民集59巻10号2931頁) 公式ソースを開く → | 条件付き借主負担 | 本判決の3要件で評価される |
最高裁H23.3.24 最高裁平成23年3月24日 第一小法廷判決(平成21(受)1679号・民集65巻2号903頁) 公式ソースを開く → | 射程外 | 敷引特約の判決であり、窓・サッシの直接の射程外 |
出典: 国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(公式ダウンロード) / 最高裁判所判例集(民集59巻10号2931頁・民集65巻2号903頁)。
窓・サッシ清掃についてのよくある質問
窓・サッシ清掃で押さえるべき監修ポイントは?
窓・サッシは通常使用による砂埃・水滴の付着が前提で、これらは通常損耗として貸主負担です。サッシのパッキン劣化・腐食は建物の経年劣化として貸主負担、窓ガラスの破損は借主の過失の場合のみ借主負担です。実務での争点は「網戸の張替え(破れ)」で、経年劣化による破れは貸主負担、ペット・小さな子供による破りは借主負担という線引きが妥当です。網戸1枚あたりの張替え単価は3,000〜5,000円が市場相場です。
窓・サッシ清掃で参照すべき判例・通達は何?
国交省ガイドライン 別表1・別表2 建具
窓・サッシの通常使用による劣化は通常損耗。明確な過失(窓ガラス破損等)のみ借主負担。
窓・サッシ清掃の請求書はどこをチェックすればいい?
- サッシのゴムパッキンの劣化は経年変化で貸主負担
- 結露によるサッシ周りのカビは建物の断熱性能に依存。立証次第で貸主負担の余地大
- 網戸の経年的な劣化破れは貸主負担/ペット・子供による破りは借主負担
- 塩害地域(沿岸部)のアルミサッシ腐食は立地環境起因で貸主負担
どのケースで貸主負担/借主負担になる?
| ケース | 判定 |
|---|---|
| 通常使用によるサッシの砂埃・水滴痕 | 通常損耗で貸主負担 |
| 結露によるサッシ周りのカビ | 建物の断熱性能起因なら貸主負担 |
| 網戸の経年的な破れ | 貸主負担 |
| ペットによる網戸の破り | 借主負担(1枚3,000〜5,000円) |
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