佐賀県でハウスクリーニングの退去費用はいくらが妥当?
最終更新: 2026年3月 | 監修: 国交省ガイドライン準拠 | 平均家賃4万円の地域データに基づく
結論
佐賀県のハウスクリーニングの退去費用相場は20,000〜72,000円/戸が目安です。国交省ガイドラインに基づく経年劣化分は貸主負担が原則です。
佐賀県でハウスクリーニングはいくらが相場?
佐賀県での推定相場
20,000〜72,000円/ 戸
全国平均相場
25,000〜90,000円/ 戸
デフォルト負担区分
貸主(大家)負担
※ 佐賀県の平均家賃4万円をもとに、全国平均相場から地域補正した推計値です。実際の費用は物件の状態・業者により異なります。
佐賀県でハウスクリーニングはガイドライン上どう判断される?
国交省ガイドライン別表第3 全体 / 最高裁平成17年12月16日判決
ハウスクリーニングは国交省ガイドライン上、原則として貸主負担とされています。ハウスクリーニングには耐用年数による減価計算は適用されないため、居住年数に関わらず同じ基準で判断されます。 九州・沖縄では高温多湿や塩害など環境要因による劣化が激しいため、ハウスクリーニングに関しても通常損耗の範囲が広く解釈されるべきケースがあります。
佐賀県特有の注意点
佐賀県でのハウスクリーニングの推定相場は20,000〜72,000円/戸です。九州・沖縄では高温多湿による水回りのカビ・水垢が退去時のクリーニング費用に影響しやすい環境です。ただし湿度が高い環境でのカビ発生は建物側の問題でもあり、一概に借主負担とはなりません。 佐賀県は佐賀市・鳥栖市に賃貸物件が集中しています。鳥栖市は福岡への通勤圏として需要が増加中。有明海沿岸の物件は塩害リスクがあり、環境由来の設備劣化は貸主負担が原則です。退去費用の相場は全国平均より低めの傾向です。
減価計算について
ハウスクリーニングには耐用年数の概念は適用されません。経過年数による減価計算は行われず、特約が有効な場合は固定金額での請求となります。
佐賀県でよくあるハウスクリーニングの請求パターン
特約に金額が明記されていないのに請求される
最高裁平成17年12月16日判決は、通常損耗補修費用を賃借人に負担させる特約には対象範囲の明確化または口頭での具体的説明と賃借人の認識・合意が必要、と判示しました。金額・対象が曖昧な特約は成立が争われる余地があります。
相場を大幅に超える金額で請求される
金額の妥当性そのものより、特約内容の明確性・説明状況・合意の認識を確認する論点です。相場(ワンルーム2.5〜3.5万円)を大きく超える場合は、特約条項の明示・説明・消費者契約法10条等を含め総合的に検討します。
通常の清掃を行っていたのに請求される
特約がない場合、通常の清掃を行っていればクリーニング費用は貸主負担が原則です。
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