兵庫県でハウスクリーニングの退去費用はいくらが妥当?
最終更新: 2026年3月 | 監修: 国交省ガイドライン準拠 | 平均家賃5.5万円の地域データに基づく
結論
兵庫県のハウスクリーニングの退去費用相場は27,500〜99,000円/戸が目安です。国交省ガイドラインに基づく経年劣化分は貸主負担が原則です。
兵庫県でハウスクリーニングはいくらが相場?
兵庫県での推定相場
27,500〜99,000円/ 戸
全国平均相場
25,000〜90,000円/ 戸
デフォルト負担区分
貸主(大家)負担
※ 兵庫県の平均家賃5.5万円をもとに、全国平均相場から地域補正した推計値です。実際の費用は物件の状態・業者により異なります。
兵庫県でハウスクリーニングはガイドライン上どう判断される?
国交省ガイドライン別表第3 全体 / 最高裁平成17年12月16日判決
ハウスクリーニングは国交省ガイドライン上、原則として貸主負担とされています。ハウスクリーニングには耐用年数による減価計算は適用されないため、居住年数に関わらず同じ基準で判断されます。 関西圏特有の敷引き制度がある場合、ハウスクリーニングの費用が敷引き額に含まれている可能性があります。二重請求になっていないか、契約書を確認しましょう。
兵庫県特有の注意点
兵庫県でのハウスクリーニングの推定相場は27,500〜99,000円/戸です。関西圏では敷引き特約にクリーニング費用が含まれている場合があります。敷引きとは別にクリーニング代を請求された場合は、二重請求の可能性を確認しましょう。 兵庫県は神戸市中心部と阪神間の都市部の家賃水準が高く、県北部(但馬・丹波)とは大きな差があります。阪神間では敷引き制度が残る物件があり、敷引き額と退去費用の関係を契約時に確認しておくことが重要です。
減価計算について
ハウスクリーニングには耐用年数の概念は適用されません。経過年数による減価計算は行われず、特約が有効な場合は固定金額での請求となります。
兵庫県でよくあるハウスクリーニングの請求パターン
特約に金額が明記されていないのに請求される
最高裁平成17年12月16日判決は、通常損耗補修費用を賃借人に負担させる特約には対象範囲の明確化または口頭での具体的説明と賃借人の認識・合意が必要、と判示しました。金額・対象が曖昧な特約は成立が争われる余地があります。
相場を大幅に超える金額で請求される
金額の妥当性そのものより、特約内容の明確性・説明状況・合意の認識を確認する論点です。相場(ワンルーム2.5〜3.5万円)を大きく超える場合は、特約条項の明示・説明・消費者契約法10条等を含め総合的に検討します。
通常の清掃を行っていたのに請求される
特約がない場合、通常の清掃を行っていればクリーニング費用は貸主負担が原則です。
兵庫県でハウスクリーニングを請求された方へ
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