監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム
敷金が返ってこない場合
最終更新: 2026年3月 | 監修: 国交省ガイドライン準拠
結論
敷金は退去費用を差し引いた残額が返還されるのが原則です。全額返ってこない場合は、退去費用の内訳を確認し、不当な控除項目がないか精査しましょう。
詳しく解説
敷金は賃料の担保として預けるもので、退去時に原状回復費用等を差し引いた残額を返還するのが法律上の原則です(民法第622条の2)。敷金が全く返ってこない、または返還額が少ないと感じる場合は、まず退去費用の精算書(内訳明細)を請求しましょう。精算書がない場合は書面での発行を求める権利があります。精算書の各項目をガイドラインと照合し、通常損耗に対する費用が含まれていないか、耐用年数を超えた設備の費用が計上されていないかを確認します。不当な控除がある場合は書面で指摘し、差額の返還を求めます。敷金返還請求権の時効は5年ですが、早めの対応が望ましいです。
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法的根拠
民法第622条の2(敷金)。敷金は「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」に、賃料債務等を控除した残額を返還する義務がある。返還請求権の消滅時効は5年。
具体的なアドバイス
- 退去費用の精算書(内訳明細)を書面で請求する
- 精算書の各項目をガイドラインと照合する
- 不当な控除項目は書面で指摘して返還を求める
- 応じない場合は内容証明郵便で返還を請求する
- 時効(5年)に注意し、早めに行動する