敷金が返ってこない場合
最終更新: 2026年5月17日次回更新予定: 2026年11月17日監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム
結論
敷金は退去費用を差し引いた残額が返還されるのが原則です。全額返ってこない場合は、退去費用の内訳を確認し、不当な控除項目がないか精査しましょう。
なぜそう言えるのか?(「敷金が返ってこない場合」の根拠を詳しく解説)
敷金は賃料の担保として預けるもので、退去時に原状回復費用等を差し引いた残額を返還するのが法律上の原則です(民法第622条の2)。敷金が全く返ってこない、または返還額が少ないと感じる場合は、まず退去費用の精算書(内訳明細)を請求しましょう。精算書がない場合は書面での発行を求める権利があります。精算書の各項目をガイドラインと照合し、通常損耗に対する費用が含まれていないか、耐用年数を超えた設備の費用が計上されていないかを確認します。不当な控除がある場合は書面で指摘し、差額の返還を求めます。敷金返還請求権の時効は5年ですが、早めの対応が望ましいです。
よくある誤解
「敷金は戻ってこないのが普通」は誤り
敷金は賃料などの担保として預けるお金で、退去時に原状回復費用などを差し引いた残額を返還するのが民法上の原則です。「敷金は返ってこないもの」という思い込みは、過大な控除を見逃す原因になります。返還額に納得がいかない場合は、まず精算書(内訳明細)を請求し、各項目がガイドラインに沿っているか確認しましょう。
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根拠となる法律・ガイドラインは?
民法第622条の2(敷金)。敷金は「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」に、賃料債務等を控除した残額を返還する義務がある。返還請求権の消滅時効は5年。
この回答の根拠となる判例・条文・公的出典
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では、次に何をすればいい?(実務チェックリスト)
実行済みの項目にチェックを入れて、退去交渉の準備を進めましょう。
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編集監修: 退去費用 払いすぎ診断 編集チーム(国交省ガイドラインに基づく内容を継続更新)