その退去費用に返事する前に、
1分だけ確認してください
あなたの請求書の各項目が「本当にあなたが払うべき金額か」を、
国の基準と照らし合わせて判定します。
多くの方が3〜8万円の過払いを発見しています※。あなたの差額も確認してみてください。
最短1分で完了・クレジットカード不要
3〜8万円※
多くの方が過払いを発見
30秒
診断完了
15項目
対応カテゴリ
※ ガイドラインに基づくシミュレーションによる推定値です。間取り・居住年数・契約内容等により異なり、減額を保証するものではありません。
プレスリリース配信先メディア
※PR TIMES経由のプレスリリース配信実績です
退去費用の実態データ
公的機関の調査データに基づく、退去費用の現状
年間約25,000件
賃貸住宅の退去費用に関する相談件数
賃貸住宅の原状回復費用に関する消費生活相談は年間約25,000件。10年以上高止まりが続いている。
国民生活センター「PIO-NETに寄せられた相談」(2023年度)63.2%
退去費用に「高い」と感じた入居者の割合
退去費用を請求された入居者の63.2%が「思ったより高い」と感じている。
LIFULL HOME'S「退去費用に関する意識調査」(2023年)6年
壁紙(クロス)の耐用年数
クロスの耐用年数は6年。6年経過で残存価値は1円となり、借主負担はほぼゼロが目安。
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」約4割
退去費用を交渉・相談して減額できた割合
消費生活センターに相談した入居者の約4割が、退去費用の減額や返金に成功している。
国民生活センター「賃貸住宅の退去トラブル対応事例集」(2022年)49,056円
退去費用の全国平均
賃貸退去時に支払った費用の全国平均は49,056円。ただし間取りや居住年数により大きく変動。
LIFULL HOME'S「引越し実態調査」(2023年)こんなお悩みありませんか?
退去費用の請求額が高すぎる気がする
→ 当サービスの診断では多くの方に差額が見つかっています※
どの項目が本当に自分の負担なのかわからない
→ AIが15項目を自動で判定します
管理会社の言い値で払うしかないと思っている
→ ガイドラインという確認の根拠があります
管理会社に確認したいけど、根拠がわからない
→ 項目別の算出根拠をレポートでお渡しします
管理会社と揉めたくない
→ 管理会社の担当者もガイドラインを知っています。「確認させてください」と伝えるだけで話が変わるケースが多数あります
国土交通省
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」準拠
平成10年策定・平成23年再改訂の国交省ガイドライン(全83ページ)に基づき、退去費用の各項目について耐用年数や経過年数を考慮した参考計算値を算出します。 弁護士・司法書士・消費生活センターが退去費用トラブルで参照する公的基準です。
かんたん3ステップ
請求内容を入力
間取り・居住年数・請求項目を入力するだけ。30秒で完了します。
AIが自動診断
国交省ガイドラインに基づき、項目ごとの参考計算値を算出します。
結果を確認
請求額と参考計算値の差額がわかります。詳細レポートでさらに深く理解。
あなたの請求書にこの項目はありますか?
※ 以下は国交省ガイドラインに基づく一般的な参考例です。個別の状況により異なります。
クロス(壁紙)張替え
居住7年請求額
80,000円
参考計算値
1円
差額
-79,999円
耐用年数6年超過 → 残存価値1円
ハウスクリーニング
特約に金額明記なし請求額
35,000円
参考計算値
0円
差額
-35,000円
金額未明記の特約は無効の可能性
鍵交換
-請求額
15,000円
参考計算値
0円
差額
-15,000円
ガイドラインにて貸主負担と明記
エアコン清掃
通常使用請求額
12,000円
参考計算値
0円
差額
-12,000円
通常使用の範囲内は貸主負担
クロス(タバコのヤニ汚損)
居住5年・喫煙による汚損請求額
60,000円
参考計算値
10,000円
差額
-50,000円
借主負担だが耐用年数6年で減価→残存価値約17%
あなたが受け取るレポートの中身
「差額がある」だけでは管理会社に確認できません。なぜその金額になるのかを根拠付きで解説し、次に何をすればいいかまで具体的にお伝えします。
深夜でも即回答。退去費用の専門家AIチャット
「この特約は有効?」「管理会社にこう言われたけど正しい?」——あなたの診断結果を理解したAIが24時間即回答。弁護士への相談前に、ここで疑問を解消。
フルキット(30回)請求書を撮るだけ。不当項目をAIが自動検出
契約書・請求書の写真をアップロードするだけ。特約条項の有効性チェック・不当項目の自動検出・手入力なしで診断に反映。見落としゼロ。
フルキット項目ごとの減価計算を詳細に解説
耐用年数・経過年数・残存率をもとに、各項目の参考計算値がどう算出されるかを図解付きで説明します。
過去の判例情報を参考として提示
退去費用に関する主要な裁判例のポイントを整理。あなたのケースに近い判例を確認できます。
フルキットあなたの金額で作成済みの確認文
メール・書面・対面の3パターン。あなたの実際の請求額・項目名がすでに入力された状態でお届けします。コピペですぐ使えます。
フルキット次に何をすべきか、ステップで案内
「まず何をして、次に何をするか」を時系列のチェックリストで整理。迷わず行動に移せます。
フルキット管理会社に見せられるPDFレポート
診断結果・算出根拠・ガイドライン該当箇所をまとめたPDF。印刷して管理会社との面談時にそのまま使えます。
よくある反論への対応例
「特約があるので…」「うちはこの金額です」など、管理会社からよくある反論と、それに対する確認の仕方をまとめています。
フルキット相談先リスト
消費生活センター・法テラス・各地の相談窓口の連絡先をまとめてお渡しします。
フルキットレポートなしの場合
- 請求額が妥当かどうか判断できない
- 管理会社に何をどう確認すればいいかわからない
- 言い値で払うか、専門家に高額な相談をするしかない
レポート+AIチャットありの場合
- 項目ごとの根拠がわかり、冷静に判断できる
- 確認文がすでに作成済み。コピペで管理会社に送れる
- 疑問が出たらAIにすぐ質問。24時間いつでも回答
- 契約書・請求書をアップロードするだけでAIが解析
退去費用 払いすぎ診断の結果
実際に診断をご利用いただいた方の事例をご紹介します
Aさん(20代・東京都・1K・居住5年)
友達に「それくらいかかるよ」と言われ諦めかけてました。特約に金額が書いてないと無効になりうると知り、初めて根拠を持って管理会社に問い合わせできました。
Bさん(30代・神奈川県・1LDK・居住4年)
見積書を見て「高すぎる」と思ったけど何も言えなかった。ガイドラインに基づく診断結果を示すだけで、管理会社と穏やかに話し合いになりました。
Cさん(40代・大阪府・2LDK・居住7年)
弁護士相談は最低1万5千円。レポートは9,800円で根拠がまとまっていて、管理会社に見ていただいたところ揉めることなく減額を認めてもらえました。
Dさん(20代・愛知県・1R・居住3年)
初めての退去で相場もわからず不安でした。診断で「通常の使用による損耗」の範囲が明確になり、自信を持って確認できました。
Eさん(30代・福岡県・2DK・居住6年)
子供がいるので傷は仕方ないと思ってましたが、経年劣化で負担不要な部分が大きいとわかり驚きました。根拠資料として活用できました。
Fさん(40代・埼玉県・3LDK・居住10年)
10年住んで高額請求を覚悟してましたが、長期居住ほど経年劣化の割合が大きくなると知りました。レポートのおかげで冷静に交渉に臨めました。
※差額は診断結果に基づく参考計算値であり、実際の交渉結果を保証するものではありません。
適正額は国土交通省ガイドラインに基づく算定であり、個別の契約内容・物件の状態により異なります。
料金プラン
まずは無料で診断。必要に応じて詳細レポートをご購入ください。
レスキューキット
2,980円
まず根拠を手に入れて、自分で管理会社に連絡したい方
- 全項目の適正額と差額(具体金額)
- 管理会社への交渉メール文(あなた専用・コピペOK)
- 電話トークスクリプト
- 国交省ガイドライン該当条文
- 行政書士監修
- 7日間返金保証(理由不要)
交渉フルキット
9,800円
確実に交渉を成功させたい方
- レスキューキットの全内容
- 内容証明郵便のドラフト(ユーザー情報入り)
- 関連判例データ(26件DBから自動選定)
- 特約の有効性分析
- AIチャット30回(30日間)
- 管理会社別の交渉成功率データ
※ 差額はガイドラインに基づくシミュレーションによる推定値です。 個別の契約内容・物件の状態により結果は異なり、減額を保証するものではありません。
退去費用を詳しく知る
診断の前に知識を深めたい方は、項目別の相場ガイドと用語集をご活用ください。
診断ロジックの根拠について
本サービスのAI診断ロジックは、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(平成23年8月再改訂)に準拠して設計されています。 同ガイドラインは、弁護士・司法書士・消費生活センター・裁判所が退去費用トラブルで参照する公的基準であり、 耐用年数に基づく減価計算、通常損耗と故意・過失の区分など、退去費用の算定に関する標準的な考え方を示しています。
診断結果は上記ガイドラインの基準に基づく参考計算値であり、個別の契約内容・物件の状態により実際の負担額は異なります。 法的助言が必要な場合は弁護士等の専門家にご相談ください。
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